電子タバコは喫煙室で吸うべき?規制対象となっているタバコについて解説

2022.3.3 喫煙問題

電子タバコは喫煙室で吸うべき?規制対象となっているタバコについて解説

近年、次世代型のタバコとして、「電子タバコ」や「加熱式のタバコ」が注目を集めています。これらのタバコは実際には性質の異なるものですが、どちらも同様の扱いをされることが多く、その違いについて明確に理解している方は少ないのではないでしょうか。

しかし、2020年の4月から「改正健康増進法」が全面施行となっており、その違いを理解しておかなければ法律違反となってしまうおそれがあります。

そこで、この記事では電子タバコと加熱式タバコの違いや、改正健康増進法の概要、電子タバコは喫煙室で吸うべきかどうかについて解説します。また、おすすめの分煙機も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

電子タバコと加熱式タバコの違いは



電子タバコと加熱式タバコは、一見するとよく似ているように思いますが、実際は両者には大きな違いがあります。以下では、それぞれの概要を見ていきましょう。

◇電子タバコとは
電子タバコとは、カートリッジに入った香料を含む液体(リキッド)を電気で加熱し、それによって発生した蒸気を吸入する製品です。

電子タバコはタバコ葉を使用していない点が、加熱式タバコと大きく異なります。そのため、電子タバコは正式には「タバコ類似品」に分類されています。

現在、日本国内で販売されている電子タバコのリキッドには、ニコチンが含まれていません。ニコチンを含んだリキッドは医薬品扱いになり、医薬品医療機器等法(薬機法)が適用されるため、販売するには許可が必要になるのです。

なお、日本ではニコチンを含む電子タバコの販売や譲渡は法律で禁止されているので、注意しましょう。

◇加熱式タバコとは
加熱式タバコとは、タバコ葉やタバコ葉の加工品を電気で加熱し、それによって発生した蒸気を吸入する製品です。タバコ葉を燃焼させないことでタールの発生を抑えられるなど、ニコチン以外の有害物質の量は少ないとされています。

加熱式タバコは紙巻タバコと比べ、喫煙する本人や周囲の人に対する健康への影響が少ないと期待されて利用者が増えました。

しかし、加熱式タバコの蒸気には、ニコチンをはじめとする有害物質が含まれており、紙巻タバコよりも実際に影響が少ないかどうかはまだわかっていません。厚生労働省によると、加熱式タバコに関する調査で、加熱式タバコの主流煙にも紙巻タバコと同程度のニコチンが検出された製品もあると公表されています(※)。

※厚生労働省「加熱式たばこにおける科学的知見」

改正健康増進法とは

2020年4月に改正健康増進法が全面的に施行され、喫煙に関するルールが変わりました。この改正法によって定められたルールは、大きく分けて「屋内の原則禁煙」「20歳未満の喫煙エリアへの立ち入り禁止」「技術的基準を満たした喫煙室の設置」「喫煙室への標識掲示の義務付け」の4つです。

これによる大きな変化は、「屋内」において原則禁煙となったことでしょう。一部の飲食店では屋内でも喫煙できるため、そういった店舗は入り口に喫煙可能の標識を出してわかりやすくすることになりました。こういった標識の汚損はもちろん、紛らわしい標識の掲示も禁止されており、該当する場合には罰則を科せられるおそれがあります。

このように、改正された健康増進法では喫煙に関する制限がより厳しく設定されたのです。

電子タバコは喫煙室で吸うべき?



先ほど説明したとおり改正健康増進法によって、喫煙に関するより厳しい制限が設けられるようになりました。

そこで気になるのが、電子タバコを吸う際の対応でしょう。電子タバコも喫煙室で吸わなければならないのか、迷ってしまう方は多いのではないでしょうか。

本章では、電子タバコを喫煙室で吸うべきかどうかについて解説します。

◇電子タバコは「タバコ類似品」であるため規制対象ではない
改正健康増進法では、電子タバコは規制対象にはなりません。電子タバコの紹介で解説したように、電子タバコはタバコ葉を使用していない、「タバコ類似品」という扱いであるためです。

今後、ルールが再度変更されるかもしれませんが、2022年1月時点では、電子タバコを喫煙室以外で吸ったとしても、法的には問題にならないでしょう。

一方、加熱式タバコは改正健康増進法の規制対象です。加熱式タバコにはニコチンが含まれるため、指定の場所以外で喫煙すると罰則が科せられます。

電子タバコは規制対象外ではありますが、健康被害がないとは言い切れません。実際に電子タバコによると考えられる健康被害が報告されているアメリカでは、すべての電子タバコの使用を控えるよう推奨されています(※1)。

日本でも、厚生労働省が調査を進めている段階ですが、健康被害を引き起こすリスクがある点は理解しておく必要があります(※2)。

※1 アメリカ疾病予防管理センター「Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products
※2 厚生労働省「電子たばこの注意喚起について


◇加熱式タバコと勘違いされやすいため、喫煙室で吸うのが理想
改正健康増進法上では、電子タバコを喫煙室以外で吸ったとしても規制対象にはなりません。しかし、規制されることがないとはいえ、電子タバコをどこでも吸うのは望ましくないでしょう。

例えば、電子タバコと加熱式タバコの見分けがつかず、加熱式タバコだと周囲に誤解され、トラブルに発展してしまうことが考えられます。また、店員などに注意されることもあるでしょう。

そして何よりも、喫煙時に吐き出される物質の危険性を考慮すると、電子タバコであっても、なるべく喫煙室で吸うのがマナーといえます。周囲の迷惑にならないよう、場所を選んで喫煙することが大切です。

◇オフィスに喫煙室がない場合、分煙機を利用すれば大がかりな設置工事不要
現状、喫煙室がないオフィスに新しく喫煙室を設置しようとすると、大がかりな工事が必要になります。そうした工事に手間やコストをかけられない場合には、改正健康増進法で定められた要件をクリアしている「技術的基準を満たした分煙機」を設置してみてはいかがでしょうか。

分煙機とは、受動喫煙を防止するためにタバコの煙を吸い込み、フィルターを通して有害物質の吸着や分解を行なう機械です。設置すれば室内にタバコの煙を拡散させず、きれいな空気を保ち続けられます。

分煙するために、新たに喫煙室を設置する場合と比べると、分煙機の設置はコストを低く抑えられるでしょう。

分煙機を検討中なら、クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンがおすすめ

もし、分煙機の設置を検討されているのであれば、クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンがおすすめです。この分煙キャビンは、通常は捕集が難しいとされているタバコ粒子をほぼ100%捕集することができ、設置するだけで改正健康増進法の基準をクリアできます。

厚生労働省が規定している環境基準では、喫煙室内の粉塵量は0.15mg/㎥以下と設定されていますが、分煙キャビンであればこの基準を大きく下回ることが可能です。

分煙キャビン設置の際は、TVOCの数値や浮遊粉じん濃度、開口面における風速について基準が定められており、定期的な計測やレポート保管が必要となります(※)。クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンはそれらの基準をクリアしており、安心してご利用いただけるでしょう。

オフィスに分煙キャビンを設置しておけば、有害な煙を除去し、室内を常にきれいな状態に保つことができます。分煙キャビンは、100V程の電源がある屋内であればどこでも設置することができるため、限られたスペースを有効に利用することもできるでしょう。

クリーンエア・スカンジナビアでは、利用人数に応じて製品をご用意しているため、各事業所の状況に合ったものをお選びいただけます。お好みの場所に設置が可能で、設置工事の費用もかかりません。オフィスの分煙を検討されている場合は、ぜひご相談ください。

※厚生労働省「脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例

まとめ

改正健康増進法が全面的に施行されたことにより、普段からタバコをよく吸う方は喫煙場所に注意しなければなりません。電子タバコは規制の対象にはなっていませんが、加熱式タバコと勘違いされやすいため、なるべく喫煙室で吸ったほうがよいでしょう。

現状、オフィスに喫煙室がない場合は、なるべく喫煙室を設置するのが望ましいといえます。ただし、喫煙室を一から作るとなると、多大な時間やコストがかかってしまうのが大きなデメリットである上、健康増進法は施行から5年経過する2025年3月以降に見直される可能性があり、喫煙室を作っても再度工事が必要になる可能性も考えられます(※)。

そこで、手軽に設置することができ、コスト面でもメリットのある分煙機を設置するのがおすすめです。

分煙機であれば喫煙室を新たに作る必要がなく、設備工事などの費用もかかりません。分煙機の設置を考えている場合には、タバコ粒子をほぼ100%捕集することができる、クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンをぜひご検討ください。

分煙キャビンはレンタルのため、必要な期間のみ利用し、もしも法律の見直しにより不要になれば解約や撤去が簡単にできます。

※厚生労働省「受動喫煙対策

  • 電子タバコとは?

    電子タバコとは、カートリッジに入った香料を含む液体(リキッド)を電気で加熱し、それによって発生した蒸気を吸入する製品です。
    電子タバコはタバコ葉を使用していない点が、加熱式タバコと大きく異なります。そのため、電子タバコは正式には「タバコ類似品」に分類されています。

  • 電子タバコは喫煙室で吸うべき?

    改正健康増進法では、電子タバコは規制対象にはなりません。電子タバコの紹介で解説したように、電子タバコはタバコ葉を使用していない、「タバコ類似品」という扱いであるためです。
    ただし、加熱式タバコと勘違いされやすいため、喫煙室で吸うのが理想です。