飲食店が行なう べき受動喫煙対策を解説!喫煙室を設置できる条件とは
たばこ規制の厳格化や喫煙所の閉鎖、健康志向の高まりなどにより、日本の喫煙率は年々減少傾向にあります。しかし、喫煙者を見かける機会はまだまだ多く、特に多くの人々が集まる施設では受動喫煙対策が欠かせません。
特に飲食店は喫煙者が利用する施設の一つで、具体的な対策内容について知りたい方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、改正健康増進法の概要や改正ポイントを踏まえつつ、飲食店が行なうべき受動喫煙対策や喫煙室を設置できる条件について解説します。また、受動喫煙対策に役立つ喫煙ブースも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
改正健康増進法が示す受動喫煙対策
健康増進法は2003年に施行された、国民の健康増進を目指す法律です。2018年7月にその一部を改正する「改正健康増進法」が成立し、2020年4月1日から全面施行されています。
改正健康増進法は受動喫煙対策との関連性が深いので、その目的や改正ポイントをきちんと押さえておきましょう。
改正健康増進法の目的
改正健康増進法のおもな目的は「望まない受動喫煙をなくすこと」です。
たばこの煙には、喫煙者が吸い込む「主流煙」、点火部から出る「副流煙」、喫煙者が吐き出す「呼出煙」の3種類があります。ニコチン、タール、一酸化炭素、アンモニアなどの有害物質は、主流煙、副流煙、呼出煙のいずれにも含まれます。
喫煙者を含め、その周囲の人々が副流煙・呼出煙を吸わされる「受動喫煙」は、本人の意思と関係なく発生するので、非喫煙者であっても健康被害のリスクにさらされます。そのため、国民の健康増進を図るにあたり、受動喫煙を防ぐための対策は欠かせません。
受動喫煙対策自体は法改正前から進められていましたが、あくまで「マナー」の範囲でした。しかし、法改正後はより厳格な「ルール」に変わったので、企業は義務として履行する必要があります。
飲食店の場合、分煙による受動喫煙対策を行なえば、非喫煙者だけではなく喫煙者も来店しやすくなります。結果的に売上やリピート率の向上へとつながるため、経営の観点から考えても重要といえるでしょう。
4つの改正ポイント
改正健康増進法における改正ポイントは、以下の4つです。
● 原則屋内禁煙
多くの人々が利用する施設の場合、原則屋内禁煙です。
● 喫煙室の設置
一定の条件を満たせば、屋内でも喫煙可能となる各種喫煙室を設置できます。
● 20歳未満は喫煙エリア立入禁止
20歳未満の場合、喫煙以外の目的(会議・清掃など)でも喫煙エリアに立ち入ることは認められません。その施設で働く従業員も対象です。
● 喫煙室への標識掲示義務付け
屋内に喫煙室を設置する場合、必ず指定された標識を掲示しなければなりません。紛らわしい標識、標識の汚損には罰則が科されます。
飲食店における禁煙・喫煙に関する店頭表示
飲食店の場合、禁煙・喫煙に関する店頭表示は以下のように規定されています。
禁煙・喫煙の状況 | 店頭表示の定め |
全面禁煙 | 店頭に禁煙の表示 |
喫煙室を設置 | 店頭および喫煙室の入口に所定の表示 |
喫煙を主目的とする施設 | (技術的基準を満たすこと) |
なお、店頭表示の標識については厚生労働省や各自治体で配布しています。
必要事項が明記されていれば自前の標識を使っても構いません。
◇ホームページや飲食店検索サイトにも表示を
改正健康増進法に定められている禁煙・喫煙の表示場所は、店舗の主たる出入り口と喫煙室の出入り口のみです。しかし、実際に飲食店を訪れる人のなかには、分煙状況や喫煙室の有無などを事前に検索する人も多いでしょう。
そのため、事業者は自社のサイト上に喫煙の可否について掲載しておくと、利用者が利用しやすくなると考えられます。喫煙スペースを確保したい喫煙者だけでなく、受動喫煙を避けたい非喫煙者も利用しやすくなり、結果的に利用者の満足度アップにつながるといえるでしょう。
飲食店で受動喫煙対策として喫煙室を設置するには
飲食店に喫煙室を設置したい場合、あらかじめ諸条件を把握しておきましょう。
◇飲食店は原則屋内禁煙
改正健康増進法では、施設を以下の4つに分け、喫煙の可否について定めています。
● 第1種施設:学校や病院、児童福祉施設など・・・敷地内禁煙
● 第2種施設:事務所、ホテル、鉄道など第1種以外の施設・・・原則屋内禁煙
● 喫煙目的施設:喫煙をおもな目的とするバーやスナックなど・・・施設内で喫煙可能
● 屋外や家庭など:喫煙可能だが周囲の状況への配慮が必要
飲食店は第2種の「多くの人々が利用する施設」に該当するので、原則屋内での喫煙は禁止されています。しかし、飲食店に喫煙室を設置できるパターンもあります。
◇飲食店でも喫煙できる場所は?
一般的な飲食店に設置できる喫煙室・スペースは、以下の4種類です。
●脱煙機能付き喫煙ブース(喫煙可能、飲食など提供不可)※経過措置
● 喫煙専用室(喫煙可能、飲食など提供不可)
● 加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式たばこに限定、飲食など提供可能)
● 喫煙可能室(喫煙可能、飲食などの提供可能)
喫煙室のタイプによって飲食の可否が異なるため、事業者は注意が必要です。
なお、2020年3月末日までに開業していた施設で、管理権原者の責任ではない理由で各種喫煙室を設置できない場合は、脱煙機能付き喫煙ブースの設置が認められています。
ただし、ブース内への空気が毎秒0.2m以上の風速で流入しなくてはならないなど、「たばこの煙を十分に浄化し施設屋内に排気するための必要な措置」が講じられていることが条件です。
◇バーやスナックなどの喫煙目的店の場合
シガーバーやスナックなど、喫煙目的店(喫煙を主たる目的とする施設)に当てはまる場合、施設の一部または全部に「喫煙目的室」を設置できます。
喫煙目的室では、喫煙に加えて飲食などの提供も可能です。ただし、米飯類やパン類といった主食の提供は認められていません。
喫煙室における技術的基準は?
喫煙室を設置するためには、施設の技術的基準(構造基準)を満たす必要があります。
◇3つの技術的基準
喫煙室における技術的基準は、以下の3つです。
1. 喫煙室の出入口において室外から室内に流入する空気の風速が0.2m/秒以上である
2. たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁や天井によって区画されている
3. たばこの煙が屋外に排気されている
出典:改正法のポイント|厚生労働省
施設の構造によっては、ダクト工事などが必要となる可能性があります。
◇注意点
複数階に分かれていてフロア分煙とする施設でも、喫煙専用室での飲食は認められていません。
また、喫煙可能店(屋内すべてで喫煙できる施設)の場合、満たすべき技術的基準は上記2の区画基準のみです。加えて喫煙可能店・喫煙可能室については、行政への届出が必要となります。
受動喫煙対策を怠ると罰則がある?
改正健康増進法の施行により、受動喫煙対策は努力義務からルールになりました。違反した場合には罰則が科せられてしまいます。罰則は喫煙者と事業者とで内容が異なります。
◇喫煙者
喫煙者を含むすべての人を対象に、喫煙禁止場所において喫煙を行ない、退出を求められたにもかかわらずそれに従わなかった場合は、30万円以下の過料が科せられます。
一度の喫煙で罰金の支払い命令になるわけではなく、喫煙が見つかった際には違反者に対して指導が行なわれます。指導が複数回におよぶにもかかわらず、喫煙を続けるなど改善がみられない場合に過料の支払い命令に至るルールです。
また、喫煙者・非喫煙者にかかわらず紛らわしい標識を掲示したり、掲示されている標識を汚損したりした場合には、50万円以下の過料が科せられます。
◇事業者
事業者の罰則は、喫煙者よりも多岐にわたります。
「喫煙器具・設備等の撤去等」に違反している状態とは、喫煙禁止の場所にもかかわらず灰皿を設置していることなどが該当します。これらの違反に対しては、指導から始まり罰則まで至るものもあれば、「20歳未満の者の喫煙室への立入禁止」のように指導のみにとどまるものもあります。
是正勧告に従わない場合には、社名も含めて法律に違反している旨が公表される場合もある点を把握しておかなくてはなりません。
◇自治体によってルールが異なる
違反者に科せられる過料や罰金の額は、都道府県知事などの通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。また、自治体独自で受動喫煙対策のルールを定めており、その内容が国の定めより厳しい自治体もあります。お住まいの自治体が定めるルールもしっかりと確認し、十分な対策を講じることが必要です。
例えば東京都では「東京都受動喫煙防止条例」を設けており、そのなかで、国が定める「既存の経営規模の小さな飲食店」であっても従業員がいる場合には喫煙可能室を設置できないと定めています。
法律の内容確認と併せて、各自治体の条例などを確認しましょう。
飲食店の受動喫煙対策には、クリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブースを
受動喫煙対策として喫煙専用室を設置する場合、以下のような問題が生じます。
● 空き部屋を確保しなければならない
● ドアを開け閉めする際、外にニオイが漏れる
● 衣服にニオイが付着しやすい
● 法律要件に関するレポート作成が必要
これらの問題がネックになる場合、より設置しやすく浄化能力にも優れる「分煙機(キャビンソリューション)」がおすすめです。
ここでは、高性能な分煙機を提供するクリーンエア・スカンジナビアの製品の特長を紹介します。
◇クリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブースの特長
高機能な喫煙ブースを提供するクリーンエア・スカンジナビアの製品の特長は、以下のとおりです。
・大規模な設置工事が不要
クリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブースは、100V電源さえあれば屋内どこにでも設置可能です。新しく部屋を用意したり、大規模な設置工事を実施したりする必要はないので、スペースの有効活用やコスト削減につながります。
・圧倒的な浄化能力が強み
たばこ粒子やガス状成分をほぼ100%捕集できる、圧倒的な浄化能力も強みです。たばこの煙に含まれる有害物質はもちろん、嫌なニオイも徹底的に除去できます。
・厚生労働省が規定する「脱煙機能付き喫煙ブース」の技術的基準に対応
クリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブースは、厚生労働省が規定する「脱煙機能付き喫煙ブース」の基準に対応しているので、安心して使用することができます。
・専門スタッフによる定期メンテナンスサービスを提供
喫煙ブースの導入後は、クリーンエア・スカンジナビアのスタッフが空気浄化フィルターやタバコの吸殻を定期的に点検・交換におうかがいします。
常に最高の空気環境を提供するため、我々は高品質なサービスをお届けいたします。
・法律要件に関するレポート作成を代行
クリーンエア・スカンジナビアでは、定期的な点検・交換だけでなく、法律要件に関するレポート作成についても代行しております。
これらのサポートについては、レンタル料金にすべて含まれているため、費用に関しても安心してご利用いただくことが可能です。
飲食店の分煙、受動喫煙対策としても非常に役立つクリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブースを、ぜひご検討ください。
クリーンエア・スカンジナビアの分煙機(キャビンソリューション)
まとめ
飲食店は原則屋内禁煙ですが、一定の技術的基準を満たせば、喫煙室を設置できます。受動喫煙対策として分煙することで、非喫煙者・喫煙者双方が来店しやすくなるため、経営安定化のためにも検討したいところです。
喫煙室よりも設置しやすい分煙機も視野に入れつつ、店舗に合った対策を講じましょう。
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