改正健康増進法(第一種施設)

改正健康増進法

改正健康増進法や受動喫煙防止条例の施行により、施設や場所ごとに、それぞれの分煙対策を行う必要があります。
各施設に必要な対策のポイントや実際に行うことが出来る分煙の方法をチェックして、分煙対策にご活用ください。

第一種施設

第一種施設

2019年7月1日施行

敷地内禁煙

特定屋外喫煙場所の条件を満たした施設では、屋外で喫煙が可能です。

第一種施設のポイント

1

敷地内は原則禁煙

第一種施設に該当する施設では、基本的に敷地内で喫煙することが出来ません。

2

一部の施設では屋外の喫煙が可能

大学や病院など、第一種施設の一部では、特定屋外喫煙所の条件(※)を満たした場合に特定屋外喫煙所を設置することが可能です。

※ 特定屋外喫煙所の条件
①第一種施設の屋外の場所であること
②管理権原者によって禁煙場所と区画されていること
③喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示がされていること
④施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること (例)建物の裏や屋上など

対象施設

幼稚園~高校・保育所など

1. 幼稚園~高校・保育所など

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、保育所などが対象です。

※東京都では、受動喫煙防止条例により屋外も原則禁煙となります。

大学・児童福祉施設など

2. 大学・児童福祉施設など

大学、専門学校、各種養成施設、児童福祉施設、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育施設、母子健康包括支援センター、少年院及び少年鑑別所が対象です。

病院・行政機関の庁舎など

3. 病院・行政機関の庁舎など

病院、診療所、助産所、薬局、介護老人保健施設及び介護医療院、難病相談支援センター、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道 整復師が業務を行う施術所、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎が対象です。

施設の分類についての疑問点

複数の施設の類型にまたがる場合の取扱いは?

第一種施設内に第一種施設以外の施設がある
施設内すべてに第一種施設の規制を適用します。
(例)大学や病院の施設内に食堂(飲食店)がある場合、食堂スペースも第一種施設の規制を適用します。
※ 第一種施設と第一種施設以外の施設が併存し、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や各施設が明確に区分されている場合には、それぞれが独立した別の施設として、規制を適用します。

一つの施設内に複数の施設類型が混在している
施設全体は第二種施設に分類します。施設内に第一種施設が存在する場合は、その場所に限り、第一種施設の規制を適用します。
(例)商業ビルの中にクリニックがある場合、ビル全体は第二種施設、クリニックの占有部分は第一種施設の規制を適用します。