受動喫煙対策として企業がやるべきことは?設置スペースが自由自在な分煙キャビンの活用を
従業員や顧客の健康を守るにあたって、企業がやらなければならないことの一つが、改正健康増進法に基づく「受動喫煙対策」です。非喫煙者も含めて喫煙者の周りの人が受動喫煙にさらされると、肺がんや脳卒中といった深刻な病気の発症リスクが高まります。
そこで今回は、改正健康増進法の目的や施設ごとの分煙ルール、企業が取るべき受動喫煙対策について解説します。
改正健康増進法が示す受動喫煙対策
健康増進法とは、国民の健康増進を図るための法律です。2018年7月にその一部を改正した「改正健康増進法」が成立し、2020年4月1日から全面施行されています。
この改正健康増進法の目的と改正ポイントをまとめたので、前提知識として押さえておきましょう。
◇改正健康増進法の目的
改正健康増進法のおもな目的は、「望まない受動喫煙をなくすこと」です。受動喫煙がもたらす健康被害と喫煙者が一定数いる現状を踏まえて、屋内で受動喫煙を望まない人がその環境下に置かれないよう働きかけます。また、この目的に関連する基本的な考え方として、以下のような内容も提示されています。
・受動喫煙の影響が大きい子どもや病人への配慮を徹底する
・施設の類型・場所ごとに必要な対策を講ずる
受動喫煙を防ぐための取り組みは改正前から実施されていましたが、あくまで「マナー」という位置付けでした。しかし、法改正によって受動喫煙対策は「ルール」へと変わり、企業が果たすべき義務となっています。
義務に違反した場合、罰則が科される可能性もあるため、どのようなルールが規定されているのか把握しておくことが大切です。
◇4つの改正ポイント
改正健康増進法では、以下の4つのルールが規定されています。・屋内は原則禁煙
オフィス、飲食店、宿泊施設、鉄道駅など、多くの人々が利用する施設は、原則として屋内禁煙となります。ただし、施設によっては屋外も含めて禁煙になったり、条件を満たすと屋内での喫煙が認められたりするため、ルールをしっかり確認しておきたいところです。
・喫煙室の設置
屋内での喫煙が認められるケースでは、あらかじめ喫煙室を設置することが必須条件です。施設や事業内容の違いを踏まえて、喫煙室は以下の4つに分類されています。
・喫煙専用室
・加熱式タバコ専用喫煙室
・喫煙目的室
・喫煙可能室
詳細は後述しますが、それぞれ用途や設置基準が異なるため、設置の際には十分に注意しましょう。
・20歳未満は喫煙エリアへの立入禁止
20歳未満の人については、会話や清掃など喫煙以外の目的であっても、喫煙エリアに立ち入ることは一切禁止されています。該当施設で働く従業員も対象に含まれているため、ルールの周知徹底が欠かせません。
・喫煙室の標識掲示義務
喫煙室を設置する場合、その場所が喫煙室だとわかるよう、指定された標識を掲示することが義務付けられています。汚損した標識や紛らわしい標識は罰則対象になりえるので、注意しましょう。
施設ごとの分煙ルール
改正健康増進法では、非喫煙者と喫煙者どちらの権利も守られるよう「分煙」を推進しています。喫煙率が低下傾向にあるとはいえ、タバコを愛好する人はまだまだ多いため、非喫煙者と共存できる環境をつくることが重要です。
そこで、施設ごとの分煙ルールを解説するので、ぜひチェックしてみてください。
◇学校・医療機関・児童福祉施設等(第一種施設)
子どもたちが通う学校や児童福祉施設、病院やクリニックといった医療機関、行政機関の庁舎は第一種施設に指定されています。この第一種施設は公共性が高く、受動喫煙の悪影響を受けやすい子どもや病人が多く集まるため、最も規制が強い「敷地内禁煙」が原則です。この「敷地内禁煙」には屋外も含まれますが、一定の条件を満たせば屋外に喫煙所を設置することはできます。
◇オフィス・店舗等の施設(第二種施設)
企業のオフィスや工場のほか、飲食店や鉄道駅などは第二種施設に指定されています。第二種施設についても不特定多数の人が利用するため、原則として屋内禁煙です。ただし、一定の条件を満たせば、屋内に「喫煙専用室」または「加熱式タバコ専用喫煙室」を設置することができます。
喫煙専用室は「タバコを吸うためだけ」に設けるスペースなので、飲食や会議といった喫煙以外の目的では利用できません。
加熱式タバコ専用喫煙室は、その名のとおり「加熱式タバコを吸うため」のスペースです。紙巻タバコの喫煙はできませんが、飲食などは認められています。
◇小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)
個人経営の食堂やカフェなど、小規模な飲食店についても第二種施設に該当するので、原則は「屋内禁煙」となります。しかし、以下の条件を満たす既存特定飲食提供施設の場合、経過措置として屋内に「喫煙可能室」を設置することが認められています。
【既存特定飲食提供施設】
・2020年4月1日より前に開業している
・資本金が5,000万円以下
・客席面積100平方メートル以下
喫煙可能室は「タバコが吸える」スペースという位置付けなので、喫煙に加えて飲食なども可能です。また、店全体を喫煙可能室として運営することもできます。
◇バーやスナック(喫煙目的施設)
バーやスナックについては、以下の要件を満たすと「喫煙目的施設」という扱いになります。・タバコの対面販売をしている
・主食として認められる食事(米・麺類など)を提供していない
なお、タバコの対面販売をするには、タバコの小売販売業の許可を受けている必要があります。タバコを仕入れて転売している場合は、タバコの対面販売には該当しない点に注意が必要です。
また、喫煙目的施設では、喫煙と主食を除いた飲食ができる「喫煙目的室」を屋内に設置することが可能で、店全体を喫煙目的室にすることもできます。
◇宿泊施設の場合
ホテルや旅館といった宿泊施設の「客室」については、改正健康増進法の適用が除外されているので、施設管理者の判断によって喫煙・禁煙を決めることができます。ただし、ロビーやレストランといった共有部分は「屋内禁煙」が原則です。
企業が取るべき受動喫煙の対策
企業が行なうべき受動喫煙対策は、施設や事業内容によって変わってきます。
オフィスや事業所であれば、まずは従業員の喫煙状況を把握することが先決です。その結果を踏まえて、喫煙室の設置場所や設備などを検討しましょう。
また、飲食店や宿泊施設であれば、国や自治体から受動喫煙対策の助成金が出ることもあります。喫煙室の設置などにかかる費用の一部をカバーしてもらえるため、ぜひ活用したいところです。
◇企業が義務違反をした場合
企業が改正健康増進法で定められた義務に違反した場合、まずは行政から指導が入ります。指導しても改善が見られない場合、より強く対応を勧める勧告や命令が通達されるという流れです。勧告や命令を受けても違反事項が改善されないときは、「社名公表」の罰則が下され、その後の採用や取引に大きなダメージを及ぼすことが想定されます。それでも尚、改善が見られない場合は最終的に違反者への罰則として50万円以下の過料が科せられることになります。
◇義務を果たす困難さ
受動喫煙対策として喫煙室を設置する場合、以下のような技術的基準を満たす必要があります。・出入口(室外から室内へと流れる空気)の風速が0.2m毎秒以上ある
・煙が外に漏れないよう天井や壁が区画されている
・煙が屋外へと排気されている
また、受動喫煙対策の一環として、定期的なレポート作成が必要です。
このような義務を果たすことは困難をともないますが、「分煙キャビン」なら上記でご紹介した技術的基準をすでに満たしており、簡単に設置することが可能です。
受動喫煙防止にはクリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンを
クリーンエア・スカンジナビアでは、後付け型の分煙キャビンを提供しています。クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンのおもな特徴は、以下のとおりです。
・100V電源と空きスペースさえあれば、屋内のどこにでも設置できる
・喫煙室と異なり、新しい部屋を確保する必要がない
・大規模な工事は不要で、余計な費用と時間がかからない
・タバコの煙が拡散する前に捕集して、特殊フィルターでほぼ100%浄化できる
・改正健康増進法に基づいた室内の風速の計測、法律要件を満たしている旨を証明するレポート作成も追加料金なしで対応が可能
・定期メンテナンスを実施しており、いつも快適な環境を維持できる
・屋外排気に関してもご相談可能
屋外排気に関する事例はこちら
受動喫煙対策にも大いに役立ちますので、分煙対策に取り組む企業担当者の方は、ぜひ一度下記リンクをご確認ください。
詳しくはこちら
まとめ
改正健康増進法の施行により、企業での受動喫煙対策は義務化されました。改正健康増進法の順守は、従業員や顧客の健康を守るという点においても非常に重要であるため、施設の類型や喫煙状況を踏まえつつ、早めに対策を講じたいところです。
「スペースや予算、時間の関係で喫煙室の設置が難しい」「日々のメンテナンスに時間をかけたくない」という場合には、ぜひクリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンをご検討ください。
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