「ショッピングモールの喫煙ブース対策とは?設置基準や注意点を解説」分煙対策(喫煙ブース)・空気清浄ガイド

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2026.9.7 分煙

ショッピングモールの喫煙ブース対策とは?設置基準や注意点を解説

家族連れや高齢者、妊婦など幅広い年代の人が集まるショッピングモールでは、喫煙者・非喫煙者の双方に配慮した適切な分煙対策が求められます。改正健康増進法の施行により、多くの人が利用する施設における喫煙ルールは厳格化されており、ショッピングモールも例外ではありません。

しかし、自施設が法令上どの区分に該当するのか、どのような基準で喫煙室を設置すればよいのかを把握できていない方もいるかもしれません。この記事では、ショッピングモールの法令上の位置づけや喫煙室設置時のルール・注意点、違反時の罰則について詳しく解説します。

ショッピングモールに求められる分煙対策(受動喫煙防止対策)

ショッピングモールは、家族連れや高齢者、妊婦など幅広い客層が訪れる商業施設です。利用者の属性が多岐にわたるからこそ、受動喫煙防止対策は特に重要な課題となります。

2020年4月に全面施行された改正健康増進法は、望まない受動喫煙の防止を目的として制定されました。施設の類型や場所ごとに細かなルールが設けられており、ショッピングモールでも基準に沿った対策が求められます。

喫煙者・非喫煙者の双方が快適に過ごせる環境を整備することは、施設全体の満足度向上や長期的な集客力の維持にもつながるでしょう。

ショッピングモールは法令上「第二種施設」に分類される

ショッピングモールへの喫煙所設置を検討する際、まず押さえておきたいのが改正健康増進法における施設区分です。区分によって屋内での喫煙ルールや設置できる喫煙スペースの種類が異なるため、自施設がどの区分に該当するかを理解しておきましょう。

以下の表で、3つの施設区分の違いをまとめています。

施設区分 定義 具体例 屋内での喫煙ルール
第一種施設 主に受動喫煙によって健康を損なうおそれが高い者が利用する施設 学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎など 原則敷地内禁煙
屋内喫煙は全面的に禁止
屋外喫煙は受動喫煙しないように配慮された「特定屋外喫煙場所」を設置すれば可能
第二種施設 第一種施設・喫煙目的施設以外の多数の者が利用する施設(個人の自宅やホテルの客室など、「人の居住の用に供する場所」は適用対象外) 事務所、工場、ホテル(客室以外)、飲食店、国会、裁判所、旅客運送事業船舶、鉄道、スポーツ施設など 原則屋内禁煙
ただし、技術的基準を満たす「喫煙専用室」などを設置すれば、例外的に屋内喫煙が可能
喫煙目的施設 喫煙してもらうことを主な目的とする施設(「タバコ販売店資格がある」「主食を提供していない」といった条件を満たす場合) 喫煙を主目的とするバーやスナック、店内で喫煙可能なタバコ販売店、公衆喫煙所など 屋内喫煙が可能
技術的基準を満たす「喫煙目的室」などの設置が必要


ショッピングモールは「第二種施設」に該当し、屋内は原則禁煙です。ただし、技術的基準を満たす「喫煙専用室」や「脱煙機能付き喫煙ブース(分煙キャビン)」などを設置すれば、経営判断によって屋内での喫煙を認めることも可能です。

◇改正健康増進法に違反した場合のペナルティ

改正健康増進法で定められている受動喫煙防止対策などの義務に違反した場合、行政から指導を受ける可能性があります。

改善しなかった場合、勧告・命令・公表といった措置を受けたり過料を科されたりすることがあります。過料の金額は違反の内容によって異なり、最大で50万円です。なお、過料は、刑事罰ではなく行政罰(秩序罰)であり、前科として扱われません。

ただし、社名などが公表・報道されると、企業・施設のイメージ低下につながります。顧客からの信頼を失う事態に陥らないように、日頃から法令に沿った対策を整備しておくことが求められます。

関連記事:改正健康増進法の違反で罰則を受けないために!改正によるポイントや義務付けられたことを解説

ショッピングモールに設置できる喫煙スペース



喫煙以外の行為(買い物や飲食など)を主目的とするショッピングモールでは、所定の要件を満たす喫煙室を設置することで、施設内での喫煙を認めることができます。

一般的な事業者が設置できる喫煙室は、「喫煙専用室」と「加熱式たばこ専用喫煙室」の2種類で、どちらか一方、または両方を設けることが可能です。

喫煙専用室 ● 喫煙可能(紙巻きタバコ・加熱式タバコ)
● 飲食などは認められない
● 一般的な事業者が設置可能
加熱式たばこ専用喫煙室 ● 喫煙可能(加熱式タバコのみ)
● 飲食など可能
● 一般的な事業者が設置可能(経過措置)


喫煙室のタイプや設置基準については、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:喫煙室のタイプや設置基準を解説。バーやレストランで喫煙はできる?

ショッピングモールに喫煙室・喫煙ブースを設置する際に守るべきルール

ショッピングモールに喫煙室を設置する際は、法令で定められた技術的基準や標識の掲示義務、消防法などの関連ルールを全て満たす必要があります。設置にあたって押さえておくべき基準を、以下で詳しく解説します。

◇タバコの煙の流出を防ぐ技術的基準

ショッピングモール内に喫煙専用室を設置する場合、原則として以下の技術的基準を全て満たす必要があります。

● 出入口で室外から室内へ流入する空気の気流が、入口の上中下3ヶ所で0.2m/s以上ある
● タバコの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないように壁・天井などで区画されている
● タバコの煙が屋外または外部に排気される

喫煙専用室を設置したら、法令に基づきおおむね3ヶ月に1回の頻度で気流の計測を実施してください。結果を記したレポートは、3年間保存することが推奨されています。良好な状態が1年以上継続している場合、測定頻度を年1回に減らすことが可能です。

また、既存の建築物で構造上(管理権原者の責めに帰することができない事由があって)ダクトを通じた屋外排気が困難な場合は、「脱煙機能付き喫煙ブース」の設置による代替が認められています。この場合、以下の3つの基準を全て満たすことが求められます。

● 出入口で室外から室内へ流入する空気の気流が、入口の上中下3ヶ所で0.2m/s以上ある
● 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上ある
● 装置によって浄化され、室外に排気される空気中の浮遊粉じん量が0.015mg/㎥以下である

脱煙機能付き喫煙ブースの設置後も測定やフィルター交換などを実施して適切に運用しましょう。測定方法などの詳細は、厚生労働省の公式Webサイトでご確認ください。

出典:たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例|厚生労働省
出典:脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例|厚生労働省

関連記事:喫煙専用室とは?設置基準や助成金受給の条件などを解説
関連記事:喫煙室のタイプや設置基準を解説。バーやレストランで喫煙はできる?

◇標識の掲示と20歳未満の立ち入り制限

喫煙可能な設備を設置した施設には、喫煙室の種類に応じて指定された標識を掲示するよう法令で定められています。紛らわしい標識の掲示や標識の汚損・破損などは禁止されており、違反した場合は罰則の対象となります。

また、喫煙エリアへの20歳未満の立ち入りは、来店客・従業員を問わず一切禁止されています。ショッピングモールは小さな子どもや20歳未満の学生も多く利用する施設であるため、喫煙エリアであることを明確に伝える標識をわかりやすい位置に掲示し、立ち入り制限を徹底することが重要です。

スタッフへの周知や動線の設計など、運用面での対策もあわせて講じることが求められます。

◇消防法や建築基準法

ショッピングモールのような不特定多数が利用する大規模施設では、改正健康増進法への対応だけでなく、消防法・建築基準法の基準も同時に満たす必要があります。

喫煙スペースを設置することで新たな区画が生じる場合、自動火災報知設備やスプリンクラー、消火器といった消防用設備の増設・調整が求められることがあります。また、屋外に設置する喫煙専用室や喫煙ブースは「建築物」とみなされるケースがあり、床面積によっては建築確認申請が必要になります。

なお、消防法・建築基準法に関する判断は、自治体や担当者によって異なる場合があるという点に注意が必要です。設置後に違反を指摘されて撤去を求められる事態を避けるためにも、計画段階で図面を持参し、消防署や専門業者へ事前に相談しておくことが重要です。

関連記事:喫煙ブースの設置に必要なものは?消防法の留意点と施工前にやっておくべきこと

ショッピングモールに喫煙室・喫煙ブースを設置する際の注意点

ショッピングモールは一般的なオフィスや個別の店舗と比べて客層の幅が広く、施設の規模も大きいため、独自の配慮が必要になります。以下では、設置時に押さえておくべき注意点を解説します。

◇子ども・高齢者・妊婦など幅広い客層への配慮

ショッピングモールは、子どもや高齢者、妊婦など、受動喫煙による健康影響を受けやすい方も多く来館する商業施設です。改正健康増進法においても、こうした方々への配慮をより一層徹底することが求められており、施設側の対応が重要になります。

喫煙室・喫煙ブースの設置場所については、子どもや高齢者、妊婦が日常的に通行する主動線やエスカレーター・エレベーター付近、フードコートの座席周辺などを避けることが望ましいでしょう。こうした場所への設置は、意図せず受動喫煙のリスクにさらされる方を生む可能性があるため、慎重な検討が必要です。

また、煙やニオイが漏れにくい設備を選ぶことで、喫煙エリア周辺を通行する非喫煙者への影響も最小限に抑えられます。設備の性能と設置場所の両面から対策を講じることが、幅広い客層が安心して過ごせる環境づくりにつながります。

◇施設規模に応じた複数ヶ所への設置

ショッピングモールは店舗数やフロア数が多く、利用者の動線も複雑になりやすい環境です。館内の1ヶ所にしか喫煙スペースがない場合、特定のエリアに利用者が集中して混雑が生じたり、遠いフロアからの移動負担が大きくなったりする課題が生じることがあります。

そのため、フロアや棟ごと、あるいは来館者用と従業員用(バックヤード)など、館内の規模や動線にあわせて複数ヶ所に喫煙スペースを分散設置することが望ましいでしょう。

なお、喫煙エリアの増設や再配置を行う際、既存建物の構造上ダクト設置が難しく基準を満たせない区画などにおいては、脱煙機能付き喫煙ブースの活用も選択肢のひとつとなります。

◇管理会社やビルオーナーとの事前調整

ショッピングモールでは、共用部分も個別テナントの区画も、多くの場合ビルの管理会社やオーナーの管理下に置かれています。そのため、喫煙室・喫煙ブースを設置する前には、必ず事前の連絡・調整が必要です。

テナントとして入居している場合、賃貸借契約によって内装工事や設備の増設に制限が設けられているケースが少なくありません。無断で工事を進めてしまうと、契約違反となるおそれがあるため注意しましょう。

施工後のトラブルを未然に防ぐためにも、設置時期や工事内容、喫煙室・喫煙ブースの種類といった詳細を事前にしっかりと説明しておくことが求められます。

また、モールの共用部分に喫煙室・喫煙ブースを設置する場合は、館内全体の防災計画やレイアウトにも関わります。個別のテナント判断では対応しきれない範囲になるため、管理会社を通じた調整が欠かせないでしょう。

ショッピングモールの喫煙ブース対策はクリーンエア・スカンジナビアにご相談を

ショッピングモールにおける既存喫煙室の混雑緩和や、館内のレイアウト変更に伴う喫煙エリアの増設・再配置をお考えなら、クリーンエア・スカンジナビアの「分煙キャビン」がおすすめです。分煙キャビンは、改正健康増進法に基づく「脱煙機能付き喫煙ブース」に該当します。主な特長は以下のとおりです。

● 100Vのアース付き電源と空きスペースさえあれば屋内のどこにでも設置でき、喫煙専用室のように部屋を確保する必要がない
● 大規模な工事が不要で、高額な費用や長い工期をかけずに導入できる
● 定期的なメンテナンスが実施されており、いつも快適な喫煙環境を維持できる
● タバコの煙が拡散する前に捕集し、独自開発のガスフィルターによってほぼ100%除去
● 改正健康増進法に則った法律要件の測定やレポートへの対応まで一括してサポート

既存の建物構造により排気ダクトの設置が難しく、分煙対策でお困りの場合は、自施設での導入可否も含めてぜひお気軽にお問い合わせください。

※厳密には、粉塵の捕集率は99.99966%(0.87〜0.11μm)です(スウェーデン王立研究所が2004年3月26日に計測)。

まとめ

ショッピングモールは改正健康増進法上「第二種施設」に分類され、原則屋内禁煙のルールが適用されます。ただし、喫煙専用室や脱煙機能付き喫煙ブースなどの技術的基準を満たす設備を設置すれば、施設内での喫煙環境を整えることが可能です。

設置にあたっては、標識の掲示や20歳未満の立ち入り禁止といったルールを遵守する必要があり、違反した場合には過料などの罰則が科されることもあるため、法令の遵守は欠かせません。

また、幅広い客層への配慮、施設規模に応じた複数ヶ所への設置、管理会社やビルオーナーとの事前調整など、ショッピングモールならではの視点を持って分煙対策を検討することが重要です。

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