受動喫煙対策の義務とは?原則屋内禁煙のルールや分煙対策についてわかりやすく解説

2020年4月に全面施行された改正健康増進法により、原則として屋内での喫煙は禁止されています。ただし、施設の種類によっては、条件を満たせば経営判断で屋内喫煙を認めることが可能な場合もあります。
幅広い層の消費者を顧客として取り込むためには、適切な対策を講じて喫煙者と非喫煙者の双方が快適に過ごせる施設を実現しましょう。
この記事では、施設の類型ごとに、管理者に対して課される義務(受動喫煙防止対策)を詳しく解説します。各種施設の管理業務に携わっている方は、ぜひ参考にしてください。
受動喫煙対策は義務?
2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、2020年4月に改正健康増進法が全面施行されました。現在は改正健康増進法により、マナーではなく、法的なルールとして各種施設の屋内では原則禁煙です。例外的に屋内での喫煙が容認されるケースもありますが、施設管理者に受動喫煙防止対策を講じる義務が課されています。
規制対象とされる「タバコ」とは、紙巻タバコだけではなく、タバコ全般を意味します。葉巻タバコ・パイプ・水タバコのほか、加熱式タバコも含まれます。加熱式タバコとは、タバコ葉やタバコ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気的に加熱して煙を発生させるものです。
なお、電子タバコ(香料などを含む溶液を電気的に加熱し、発生させた蒸気を吸入する製品)は法令上の規制の対象外です。ただし、加熱式タバコなどと見た目の区別がつきにくく館内での誤解を招く恐れがあるほか、煙・火災検知器の誤作動防止や安全管理の観点から、電子タバコについても個別に禁止・制限ルールを設けている場合があります。トラブルを防ぐためにも、各施設の社内規程や館内ルールをあらかじめ確認・周知しておくことが大切です。
関連記事:改正健康増進法をわかりやすく解説!喫煙室を設置する条件とは?
関連記事:電子たばこと加熱式たばこの違いとは?仕組み・特徴と喫煙環境のポイント
改正健康増進法によって課される義務(受動喫煙防止対策)
多数の者が利用する施設の管理者は、改正健康増進法を踏まえて、受動喫煙防止対策を講じる義務を履行しなければなりません。喫煙可能な場所には標識を設置して20歳未満の立ち入りを禁止し、屋内に喫煙可能な場所を設ける場合は技術的な基準を満たす必要があります。また、喫煙者も、非喫煙者が受動喫煙しないように配慮しなければなりません。
改正健康増進法における施設区分は、「第一種施設」「第二種施設」「喫煙目的施設」の3種類です。施設の類型ごとに、どのような受動喫煙防止対策が義務とされているのかを紹介します。
◇第一種施設に課される義務(受動喫煙防止対策)
第一種施設とは、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者(子どもや患者など)が主に利用するため、特に配慮が必要な施設です。改正前の健康増進法でも規制対象とされていました。具体的には、学校や児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎などが該当します。
第一種施設の管理者は、原則として敷地内での喫煙を禁止しなければなりません。「屋内」での喫煙は、例外なく禁止です。以下の要件を満たす場合、「屋外」の喫煙可能スペース(特定屋外喫煙場所)を設置することは容認されます。
● 管理権原者によって禁煙場所とは明確に区画されている
● 喫煙可能な場所である旨を記載した標識の掲示がある
● 施設の利用者が通常立ち入らない場所(建物の裏や屋上など)である
学校・病院などの内部に第一種施設以外の施設(飲食店など)がある場合、原則として、その施設にも第一種施設の規制が適用される仕組みです。
ただし、機能や利用者が明確に異なる場合や明確に区分されている場合、それぞれが独立した施設として規制が適用されます。商業ビルにクリニックが入居している場合は、ビル全体は第二種施設(詳細は後述)、クリニックの占有部分は第一種施設です。
関連記事:特定屋外喫煙場所の『基準』について知ろう!
関連記事:屋外喫煙所の問題点は?設置基準を守り、受動喫煙や火災リスクへの配慮を
関連記事:病院の喫煙対策最前線で問われる職員の喫煙リスクと現場が求める分煙設備とは
◇第二種施設に課される義務(受動喫煙防止対策)
第二種施設とは、第一種施設および喫煙目的施設(詳細は後述)以外の多数の者が利用する施設です。具体例としては、店舗・オフィス・工場・ホテル(客室以外)・旅客運送用事業船舶・鉄道・国会・裁判所などが挙げられます。
屋外では喫煙可能なスペースを設置できますが、非喫煙者が受動喫煙しないように場所などを調整・配慮しなければなりません。
※屋外でも、改正健康増進法第27条により、望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況への配慮が必要です。自治体の条例等で喫煙が規制される場合もあるため、設置前に所在地のルールを確認しましょう。
屋内では、原則禁煙です。ただし、室外に煙が流出しないように対策した(技術的基準を満たす)「喫煙専用室」を設置すれば、経営判断によって屋内喫煙を認めることも可能です。喫煙専用室は、基準を満たす「脱煙機能付き喫煙ブース(分煙キャビン)」で代替できる場合もあります。
第二種施設では、喫煙専用室のほか、「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置も可能です(経過措置)。加熱式たばこ専用喫煙室とは、加熱式タバコのみ吸える喫煙室で、飲食などを提供できます。喫煙専用室では、飲食などを提供できません。
なお、人の居住の用に供する場所(個人の自宅やホテルの客室など)は、規制の適用が除外されます。また、一部の飲食店(既存特定飲食提供施設)には経過措置が適用されます。
関連記事:喫煙専用室とは?設置基準や助成金受給の条件などを解説
既存特定飲食提供施設への影響を緩和するための法律上の配慮
既存特定飲食提供施設とは、経営規模が小さい既存飲食店(個人または中小企業が経営)で、以下の要件を満たすものです。
● 2020年4月1日時点で営業している既存飲食店
● 資本金または出資の総額が5,000万円以下
● 客席面積が100㎡以下
既存特定飲食提供施設には、改正健康増進法の影響を緩和するための経過措置が適用されます。経営判断により、施設の全部または一部を「喫煙可能室」として設定し、内部で喫煙させることや飲食などの提供が可能です。ただし、「喫煙可能な場所」である旨を掲示しなければなりません。
状況の変更があった場合、既存飲食店に該当するかどうかは、事業の継続性や経営主体・店舗の同一性などを踏まえて総合的に判断されます。なお、大規模会社1社が発行済株式総数の2分の1以上を有する場合は、経過措置の対象外です。
関連記事:【飲食店向け】喫煙可能室の設置条件・違反リスク・分煙対策を徹底解説!
関連記事:喫煙室のタイプや設置基準を解説。バーやレストランで喫煙はできる?
◇喫煙目的施設に課される義務(受動喫煙防止対策)
喫煙目的施設とは、喫煙してもらうことを主な目的とする以下のような施設です。喫煙目的施設では、技術的基準を満たす「喫煙目的室」などを設置すれば、その内部での喫煙を容認することが可能です。また、飲食(主食以外)なども提供できます。
● 公衆喫煙所
● 店内で喫煙可能なタバコ販売店
● 喫煙を主目的とするバーやスナックなど(喫煙が主目的であれば、ダーツなどの娯楽サービスを提供することは可能)
「タバコ販売店資格がある」「主食を提供していない」といった条件を満たさなければなりません。主食とは、米飯類・麺類・パン類(菓子パンは除外)などです。地域や文化によって異なるため、実情に応じて判断されます。
関連記事:【改正健康増進法】喫煙を主目的とするバーやスナックの分煙問題
屋内に喫煙可能な場所を設ける場合の技術的基準

経営判断で屋内での喫煙を認めるためには、厚生労働省が定めた以下の技術的基準を満たす喫煙専用室を設置する必要があります。場合によっては防災設備の設置・増設を求められることもあります。
● 出入口で室外から室内へ流入する空気の気流が、入口の上中下3ヶ所で0.2m/s以上ある
● タバコの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないように壁・天井などで区画されている
● タバコの煙が屋外または外部に排気される
ただし、以下に該当し、構造上、上記基準を満たすことが困難な場合は、経過措置として「脱煙機能付き喫煙ブース」で代替が可能です。
● 第二種施設などで、現に存する建築物である
● 管理権原者の責めに帰することができない事由がある
脱煙機能付き喫煙ブースには、以下に示す性能が要求されます。火災報知器の設置義務は免除されるケースが多いものの、最終的な判断は所轄消防署によって異なります。
● 出入口で室外から室内へ流入する空気の気流が、入口の上中下3ヶ所で0.2m/s以上ある
● 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上ある
● 装置によって浄化され、室外に排気される空気中の浮遊粉じん量が0.015mg/㎥以下である
設置後は、測定やフィルター交換などを実施して適切に運用しましょう。測定方法などの詳細は、厚生労働省の公式Webサイトでご確認ください。
出典:たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例|厚生労働省
出典:脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例|厚生労働省
喫煙可能場所がある施設の従業員に対する受動喫煙防止対策
受動喫煙防止対策は利用者・顧客に対してだけではなく、施設で勤務する従業員に対しても実施する必要があります。具体的には、以下の対策を講じなければなりません。
● 従業員を募集する際に、どのような受動喫煙防止対策を講じているのかを明示する
● 20歳未満の従業員を喫煙可能場所に入場させない
上記のほか、「衛生委員会」などの場で従業員の意識・意見を把握し、望まない受動喫煙を防止するために各種施策を実施しましょう。詳細は、厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」でご確認ください。
関連記事:職場での辛い受動喫煙をどう防ぐ?不快な環境を改善する対策について解説
関連記事:職場で受動喫煙防止法を守らないと通報される?企業がとるべき対策は
改正健康増進法で定められた義務に違反した場合のペナルティ
施設管理者などが、改正健康増進法で定められた義務に違反した場合、行政から指導を受ける可能性があります。改善が見られない場合は、違反の内容に応じて勧告・命令・公表といった措置を受けたり、過料を科されたりすることもあります。
過料の金額は違反の内容によって異なり、最大で50万円です。過料は、刑事罰ではなく行政罰(秩序罰)であり、前科として扱われません。ただし、社名などが公表・報道されると、企業・店舗のイメージ低下につながります。
関連記事:改正健康増進法の違反で罰則を受けないために!改正によるポイントや義務付けられたことを解説
クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンで適切な受動喫煙防止対策を
受動喫煙防止対策を実施しようと考えていても、法律要件を満たした喫煙室の確保が難しい場合があるかもしれません。施設によっては、保守管理・メンテナンスに人手を割けないケースもあるでしょう。
その場合は、クリーンエア・スカンジナビアの「分煙キャビン」の導入をご検討ください。分煙キャビンは、改正健康増進法に基づく「脱煙機能付き喫煙ブース」に該当します。主な特長は以下のとおりです。
● 100Vのアース付き電源と空きスペースさえあれば屋内のどこにでも設置でき、喫煙専用室のように部屋を確保する必要がない
● 大規模な工事が不要で、高額な費用や長い工期をかけずに導入できる
● 定期的なメンテナンスが実施されており、いつも快適な喫煙環境を維持できる
● タバコの煙が拡散する前に捕集し、独自開発のガスフィルターによってほぼ100%除去※
● 改正健康増進法に則った法律要件の測定やレポートへの対応まで一括してサポート
なお、全モデルが簡易スプリンクラーの取り付けに対応しています。また、基本的には屋内に設置するものですが、屋外への設置の相談も受け付けているので、お気軽にお問い合わせください。
※厳密には、粉塵の捕集率は99.99966%(0.87〜0.11μm)です(スウェーデン王立研究所が2004年3月26日に計測)。
【クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンの導入事例】
◇エイベックス株式会社
エイベックス株式会社様は、「適切な喫煙・分煙の環境を構築することが良好な職場環境を整えるうえで必要」と考えていらっしゃいます。2014年にクリーンエア・スカンジナビアと初めて契約し、オフィスに分煙キャビンを導入していただきました。
「クリエイティブなコミュニケーションの場として機能している」「喫煙者も非喫煙者も安心して快適に業務を遂行できる」とのお声を頂戴しております。また、「定期的なメンテナンスが含まれたレンタル契約は負担が少なくマッチしている」とのことです。
まとめ
改正健康増進法により、各種施設は「第一種施設」「第二種施設」「喫煙目的施設」の3類型に区分されます。第一種施設では屋内喫煙は全面的に禁止ですが、第二種施設などでは技術的基準を満たす喫煙専用室などを設置すれば、内部で喫煙させることが可能です。類型ごとに規制内容が異なるため、施設の管理に携わっている方は、厚生労働省の公式Webサイトなどで詳細を確認しましょう。
各種施設(店舗・オフィス・工場など)の管理者は、改正健康増進法を踏まえて、受動喫煙防止対策を講じなければなりません。法律で定められている義務であり、違反した場合はさまざまなペナルティを受ける可能性があります。
法律要件を満たす喫煙室の確保が難しい場合は、クリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブース(分煙キャビン)を導入することも選択肢のひとつです。不明点・疑問点がある場合は、お気軽にご相談ください。
クリーンエア・スカンジナビアの分煙機(キャビンソリューション)
お問い合わせはこちら








