温浴施設の喫煙ブース対策とは?設置基準や注意点をわかりやすく解説

温浴施設を訪れる利用者は、家族連れや高齢者、外国人観光客まで幅広く、適切な受動喫煙対策は施設運営における重要な課題のひとつです。改正健康増進法により、温浴施設の屋内は原則禁煙となっていますが、一定の基準を満たす喫煙室・喫煙ブースを設置することで、施設内での喫煙スペースを確保することができます。
また、館内着(浴衣)姿で過ごす利用客が多いという業態特有の事情から、一般的なオフィスや飲食店とは異なる設置場所の工夫が必要になるケースも少なくありません。この記事では、法令上の位置づけや設置基準、罰則から、温浴施設ならではの注意点までをわかりやすく解説します。
温浴施設に求められる受動喫煙防止対策
スーパー銭湯・健康ランド・日帰り温泉といった温浴施設には、家族連れから高齢者や外国人観光客まで、幅広い年代・属性の方が日常的に訪れます。そのため、受動喫煙への配慮は特に重要な課題です。
望まない受動喫煙の防止を目的とした改正健康増進法は、2020年4月に全面施行されました。温浴施設も例外ではなく、法令に沿った分煙対策を検討する必要があります。
ただし、施設の種類によって適用される区分が異なるため、まずは自施設がどの区分に該当するかを正しく理解しておくことが重要です。
適切な分煙対策を講じることで、喫煙者・非喫煙者の双方が快適に過ごせる環境を整備できます。結果として、施設全体の満足度向上や長期的な集客力の維持にもつながるでしょう。
温浴施設は法令上「第二種施設」に分類される
改正健康増進法では、施設の性質や利用者の特性に応じて全ての施設を3つの区分に分類しており、温浴施設は「第二種施設」に分類されます。まず、3つの施設区分の違いを以下の表で整理します。
| 施設区分 | 定義 | 具体例 | 屋内での喫煙ルール |
| 第一種施設 | 主に受動喫煙によって健康を損なうおそれが高い者が利用する施設 | 学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎など | 原則敷地内禁煙 屋内喫煙は全面的に禁止 屋外喫煙は受動喫煙しないように配慮された「特定屋外喫煙場所」を設置すれば可能 |
| 第二種施設 | 第一種施設・喫煙目的施設以外の多数の者が利用する施設(個人の自宅やホテルの客室など、「人の居住の用に供する場所」は適用対象外) | 事務所、工場、ホテル(客室以外)、飲食店、国会、裁判所、旅客運送事業船舶、鉄道、スポーツ施設など | 原則屋内禁煙 ただし、技術的基準を満たす「喫煙専用室」などを設置すれば、例外的に屋内喫煙が可能 |
| 喫煙目的施設 | 喫煙してもらうことを主な目的とする施設(「タバコ販売店資格がある」「主食を提供していない」といった条件を満たす場合) | 喫煙を主目的とするバーやスナック、店内で喫煙可能なタバコ販売店、公衆喫煙所など | 屋内喫煙が可能 技術的基準を満たす「喫煙目的室」などの設置が必要 |
この区分を正しく理解することが、適切な喫煙環境の整備に向けた第一歩といえるでしょう。
温浴施設に設置できる喫煙スペース
温浴施設は「第二種施設」に該当するため、改正健康増進法のもと原則として屋内禁煙となっています。ただし、所定の喫煙室を設置することで、経営判断により施設内での喫煙を認めることが可能です。
一般的な事業者が設置できる喫煙室には、「喫煙専用室」と「加熱式たばこ専用喫煙室」の2種類があり、どちらか一方、あるいは両方を設けることができます。
| 喫煙専用室 | ● 喫煙可能(紙巻きタバコ・加熱式タバコ) ● 飲食などは認められない ● 一般的な事業者が設置可能 |
| 加熱式たばこ専用喫煙室 | ● 喫煙可能(加熱式タバコのみ) ● 飲食など可能 ● 一般的な事業者が設置可能(経過措置) |
また、設置基準を満たした喫煙専用室の設置が難しい場合は、「脱煙機能付き喫煙ブース」で代用できるケースもあります。
なお、中庭や露天風呂周辺などの屋外に喫煙エリアを設ける場合も、非喫煙者の動線から離し、煙が周囲へ流出しないよう配慮した区画(屋外喫煙場所)を整える必要があります。
※屋外でも、改正健康増進法第27条により、望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況への配慮が必要です。自治体の条例等で喫煙が規制される場合もあるため、設置前に所在地のルールを確認しましょう。
関連記事:喫煙室のタイプや設置基準を解説。バーやレストランで喫煙はできる?
温浴施設に喫煙室・喫煙ブースを設置する際に守るべきルール

喫煙室・喫煙ブースを設置するにあたっては、改正健康増進法が定める技術的基準をはじめ、標識の掲示や年齢制限など、複数のルールを満たす必要があります。以下では、特に押さえておくべき主なルールを詳しく解説します。
◇タバコの煙の流出を防ぐ技術的基準
温浴施設内に喫煙専用室を設置する場合、原則として以下の技術的基準を全て満たす必要があります。
● 出入口で室外から室内へ流入する空気の気流が、入口の上中下3ヶ所で0.2m/s以上ある
● タバコの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないように壁・天井などで区画されている
● タバコの煙が屋外または外部に排気される
ただし、既存の建築物で構造上(管理権原者の責めに帰することができない事由があって)ダクトを通じた屋外排気が困難な場合は、「脱煙機能付き喫煙ブース」の設置による代替が認められています。この場合、以下の3つの基準を全て満たすことが求められます。
● 出入口で室外から室内へ流入する空気の気流が、入口の上中下3ヶ所で0.2m/s以上ある
● 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上ある
● 装置によって浄化され、室外に排気される空気中の浮遊粉じん量が0.015mg/㎥以下である
設置後は、測定やフィルター交換などを実施して適切に運用しましょう。測定方法などの詳細は、厚生労働省の公式Webサイトでご確認ください。
出典:たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例|厚生労働省
出典:脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例|厚生労働省
関連記事:喫煙専用室とは?設置基準や助成金受給の条件などを解説
関連記事:喫煙室のタイプや設置基準を解説。バーやレストランで喫煙はできる?
◇標識の掲示と20歳未満の立ち入り制限
喫煙可能な設備を設置した施設には、喫煙室の種類に応じた標識の掲示が義務付けられています。標識の掲示にあたっては、紛らわしい表示や汚損した状態での掲示は禁止されており、違反した場合は罰則の対象となる点にも注意が必要です。
また、20歳未満の方は来店客・従業員を問わず、喫煙エリアへの立ち入りが一切禁止されています。温浴施設は子どもから高齢者まで幅広い客層が利用する場所であるため、標識をわかりやすい形で掲示することと、立ち入り制限を徹底することが特に重要です。
標識を設置するだけでは、子どもが誤って喫煙エリアに入り込んでしまうリスクをゼロにはできません。そのため、喫煙エリアへの動線を工夫して物理的に入りにくい環境を整えることや、スタッフが積極的に声かけを行う運用体制を構築することも、施設として取り組むべき対策といえるでしょう。
温浴施設における分煙対策の注意点
温浴施設は館内着姿の利用客が多く、浴室・サウナ・休憩処・食事処など施設内の構造も複雑です。そのため、一般的なオフィスや飲食店とは異なる独自の配慮が求められます。
以下では、温浴施設ならではの代表的な注意点を解説します。
◇家族連れや非喫煙者への配慮を徹底する
温浴施設には、子どもや高齢者、妊婦など、受動喫煙による健康への影響を受けやすい方々が数多く訪れます。こうした利用者の安全を守ることは、施設運営における重要な責務といえるでしょう。
改正健康増進法においても、これらの方々への配慮をより一層徹底することが求められており、施設側はその趣旨を十分に踏まえた対応が必要です。
◇館内着姿でもアクセスしやすい場所に設置する
温浴施設を訪れる利用客の多くは、貴重品や小物を持たない館内着(浴衣)姿で過ごしています。そのため、喫煙室・喫煙ブースの設置場所を考える際には、館内着のままでも気軽に立ち寄れる動線を意識することが重要です。
浴室エリアの奥や施設の外れに場所を設けてしまうと、着替えの手間が生じるため、かえって利用されにくくなるおそれがあります。休憩処やフロント付近など、館内着のまま自然に立ち寄れる動線上への設置が、現実的な選択肢となるでしょう。
また、浴室・サウナ・休憩処・食事処など構造が複雑な温浴施設では、全てのエリアに喫煙室を分散させるよりも、休憩処やロビーなど館内の1〜数ヶ所に集約して設置する方法が効果的です。利用客がアクセスしやすい場所にまとめることで、設置・工事にかかる負担を抑えながら、利便性も確保しやすくなります。
◇休憩スペースへの煙やニオイの流出を防ぐ
喫煙室・喫煙ブースを休憩所やロビーの近くに設置する場合、法令上の技術的基準を満たしていたとしても、出入口が開閉される際に煙が一時的に流出するリスクがあります。隣接する休憩スペースで過ごす方への影響を考えると、この点への配慮は非常に重要です。
出入口部分の気流を適切に確保できる製品を選ぶことで、煙やニオイが周囲へ広がるリスクを最小限に抑えられるでしょう。設置場所の環境にあわせた製品選びが、施設全体の快適性を守ることにつながります。
◇館内の景観や導線を損なわないデザイン・配置を検討する
温浴施設は落ち着いた雰囲気や景観を重視する施設が多いため、喫煙室・喫煙ブースのデザインが館内の雰囲気を損なわないよう配慮することも重要です。素材や色調を周囲の内装にあわせることで浮いた印象を与えずに済むでしょう。
また、設置場所の選定においては、脱衣所近くの高湿度環境を避け、乾いた共用スペースを選ぶことが大切です。浴室出入口や脱衣所付近などの高湿度エリアは、湿気によってフィルターの性能低下や目詰まりを引き起こす原因となります。ブースはエアコンの効いた乾いた共用スペース(ロビーや休憩処など)へ設置するのが適しています。
さらに、回遊動線上に自然に溶け込む場所を選ぶことで、施設全体の快適性を損なわずに設置できます。
利用者がストレスなく喫煙スペースへ移動できる動線を確保することが、満足度の向上にもつながります。
温浴施設の喫煙ブース対策はクリーンエア・スカンジナビアにご相談を
温浴施設で法律要件を満たした喫煙専用室を確保することが難しい場合や、メンテナンスに人手を割けない場合は、クリーンエア・スカンジナビアの「分煙キャビン」がおすすめです。主な特長は以下のとおりです。
● 100Vのアース付き電源と空きスペースさえあれば屋内のどこにでも設置でき、喫煙専用室のように部屋を確保する必要がない
● 大規模な工事が不要で、高額な費用や長い工期をかけずに導入できる
● 定期的なメンテナンスが実施されており、いつも快適な喫煙環境を維持できる
● タバコの煙が拡散する前に捕集し、独自開発のガスフィルターによってほぼ100%除去※
● 改正健康増進法に則った法律要件の測定やレポートへの対応まで一括してサポート
基本的には屋内設置を想定した仕組みですが、屋外への設置についても相談が可能です。設置のしやすさと高い除煙性能を兼ね備えており、温浴施設の分煙対策として幅広く活用できるでしょう。
※厳密には、粉塵の捕集率は99.99966%(0.87〜0.11μm)です(スウェーデン王立研究所が2004年3月26日に計測)。
【クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンの導入事例】
◇北近江リゾート「天然温泉 北近江の湯」

リニューアルを機にガラス張りの開放的なラウンジを新設した際、景観を損なうという理由から屋外喫煙室を撤廃し、QleanAir SF4000を導入いただきました。
導入後は「煙の吸引がすごい」「大きさがちょうどよい」など肯定的なお声を頂いています。
◇谷川温泉 別邸 仙寿庵

冬場の厳しい寒さを考慮し、喫煙客を屋外へ案内することに心苦しさを感じたことから、QleanAir SF 2000を導入いただきました。ドアのない開放的な分煙キャビンを採用することで、大掛かりな排気工事を伴わずに旅館の景観を損なわない設置を実現しました。
タバコの煙を吸って浄化し室内に返すというシンプルかつ高性能な空気清浄システムが、旅館のコンセプトや景観、眺望を損なわず自然に溶け込んでいます。
まとめ
改正健康増進法上「第二種施設」に分類される温浴施設は原則屋内禁煙ですが、基準を満たす喫煙室・喫煙ブースを設置することで施設内での喫煙を認めることができます。具体的には、喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室(あるいはその両方)を、技術的基準の遵守・標識の掲示・20歳未満の立入禁止といった要件を満たしたうえで設置する必要があります。
分煙対策を検討する際は、法令への対応にとどまらず、館内着姿でもアクセスしやすい設置場所の工夫や、館内の景観・導線を損なわない配置など、温浴施設ならではの視点を持つことが重要です。
法律要件を満たす喫煙専用室の確保が難しい場合は、クリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブース(分煙キャビン)の導入をご検討ください。
クリーンエア・スカンジナビアの分煙機(キャビンソリューション)
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