ゴルフ場の喫煙ルールを徹底解説!愛煙家を顧客として取り込むために必要な施策とは?

健康意識の高まりや改正健康増進法の施行により、全国のゴルフ場で喫煙可能な場所が縮小傾向にあります。ただし、ゴルフ場は改正健康増進法において第二種施設に分類されており、全面禁煙は求められていません。法令上の基準を満たせば、経営判断によって、屋外や屋内に喫煙可能な場所を設置できます。
愛煙家(接待で利用するシニア層など)の他施設への流出を防ぎたいのであれば、喫煙者と非喫煙者の双方が快適に過ごせるゴルフ場を実現しましょう。
この記事では、ゴルフ場が遵守すべき法令や、コースやクラブハウスなどにおける分煙対策のポイントを解説します。施設の管理業務に携わっている方は、ぜひ参考にしてください。
ゴルフ場は受動喫煙対策の「ルール」遵守が必要
改正健康増進法の規定により、ゴルフ場の施設管理者や喫煙者には、非喫煙者が受動喫煙しないように対策・配慮する法的な義務があります。法令上の義務に違反した場合、さまざまなペナルティを受ける可能性があります。
ゴルフ場では、法令の基準を満たせば、喫煙スペースを設置することも可能です。なお、マナーに委ねるのではなく、法令を踏まえて受動喫煙を防止するための喫煙ルールを定め、利用者に守ってもらう必要があります。また、施設管理者は、20歳未満の方を喫煙可能な場所に入場させてはなりません。
また、顧客に対してだけではなく、従業員に対しても受動喫煙防止対策を講じる必要があります。厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を参考にして、各種施策を実施しましょう。
◇ゴルフ場は改正健康増進法で「第二種施設」に分類され、原則「屋内喫煙禁止」
改正健康増進法では、原則として「多数の者が利用する施設(2人以上が同時に、または、入れ替わり利用する施設)」における喫煙が禁止されています。「多数の者が利用する施設」は「第一種施設」「第二種施設」「喫煙目的施設」の3つに区分されます。
ゴルフ場(パークゴルフ場やゴルフ練習場なども含む)は第二種施設に該当し、屋内での喫煙は原則禁止です。ただし、技術的基準を満たす喫煙専用室などを設置すれば、経営判断によって、その内部での喫煙を容認することが可能です。喫煙専用室の設置が困難な場合は、脱煙機能付き喫煙ブース(分煙キャビン)で代替できることがあります。
規制対象とされる「タバコ」とはタバコ全般を意味し、紙巻タバコ・葉巻タバコ・パイプ・水タバコのほか、加熱式タバコも含まれます。加熱式タバコとは、タバコ葉やタバコ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気的に加熱して煙を発生させるものです。
なお、電子タバコ(グリコール類や香料を含むリキッドを電気的に加熱し、発生させた蒸気を吸入する製品)は法令上の規制対象外です。ただし、加熱式タバコとの見た目上の区別が難しく周囲に誤解を与えるおそれがあるほか、煙・火災検知器の誤作動防止や安全管理の観点から、多くの施設ではマナーや施設利用規約により電子タバコも同様に禁止・制限されています。
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◇例外的にタバコを吸える場所を設置できるケース
第二種施設(ゴルフ場など)では、法律上、「全面的な施設内禁煙」は求められていません。喫煙を全面的に禁止する施設内ルールを定めるのか、屋外や屋内に喫煙可能な場所を設けるのかは、経営判断に委ねられています。
屋外では、受動喫煙しないように場所などを調整・配慮すれば、喫煙可能な場所を設置できます。屋内でも、喫煙専用室または脱煙機能付き喫煙ブースを設置すれば、その内部での喫煙を容認することが可能です。
なお、屋内とは、屋根があって側壁がおおむね半分以上覆われている場所(クラブハウスの内部など)を意味します。屋外とは、それ以外の場所(クラブハウス周辺・コース内など)です。判断が難しい場合は、厚生労働省にご相談ください。
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ゴルフ場における喫煙ルールの傾向

ゴルフ場の喫煙ルールは施設ごとに詳細が異なりますが、年々、喫煙可能な場所が縮小される傾向があります。以前は、しばしば、コース内や屋内の喫煙専用室などで喫煙が可能なゴルフ場も見受けられました。しかし、近年、「屋外の指定された場所(コース以外)のみで喫煙を容認するルール」に変更されるケースが増えています。
【エリアごとの喫煙ルールの設定例】
クラブハウス(屋内):原則禁煙とし、喫煙ブース内でのみ許可
コース内(屋外):プレー中の喫煙・ポイ捨ては全面禁止とし、指定の売店横や特定カート付近のみ許可(火災予防・芝の保護)
練習場:屋根付き(屋内扱い)は原則禁煙、屋外練習場も打席内は禁煙とし後方の指定スペースのみ許可
喫煙可能な場所が縮小される理由・背景としては、健康意識の高まりや改正健康増進法の施行が挙げられます。コース内での喫煙を禁止したゴルフ場では、山火事防止対策を理由として挙げているケースも見受けられます。
ただし、施設内の喫煙ルールをどのように定めるのかは、経営判断に委ねられています。各種法令(改正健康増進法など)に反しない限り、経営者・管理者が定めることが可能です。技術的基準を満たす喫煙専用室や脱煙機能付き喫煙ブースを設置すれば、屋内喫煙を認めるルールも策定できます。
愛煙家を顧客として取り込みたい場合は喫煙可能な場所を設けよう
全面的に喫煙を禁止した場合、ほかのゴルフ場に愛煙家の顧客が流出してしまうかもしれません。愛煙家も顧客として取り込みたい(流出を防ぎたい)のであれば、適切な受動喫煙防止対策を講じたうえで喫煙可能場所の設置をご検討ください。
改正健康増進法では、基準を満たす場合、屋外・屋内に喫煙可能な場所を設置することが認められています。受動喫煙防止対策を徹底したうえで喫煙可能場所を多数設置すれば、ほかのゴルフ場との差別化につながるでしょう。
屋外の場合、喫煙者以外が通常立ち入らない場所(建物の出入口付近ではなく、建物の裏や屋上など)に喫煙スペースを設置してください。通気が悪い場所(煙が滞留する場所)や建物の軒下・壁際(建物内に煙が侵入する可能性がある場所)は避けましょう。
※屋外でも、改正健康増進法第27条により、望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況への配慮が必要です。自治体の条例等で喫煙が規制される場合もあるため、設置前に所在地のルールを確認しましょう。
屋内の場合、技術的基準を満たす(煙の流出防止措置が講じられた)喫煙専用室または脱煙機能付き喫煙ブースの設置が必要です。
◇屋内に喫煙可能な場所(喫煙専用室)を設置する場合の技術的基準
ゴルフ場の屋内(クラブハウス内など)に喫煙可能な場所を設ける場合は、改正健康増進法で定められた「技術的基準」を満たす必要があります。
具体的には、煙の流出を防ぐための「出入口の気流(0.2m/s以上)」や「区画・排気設備」、またはブース等での「TVOC・粉じんの除去率」など、厳格な条件が設けられています。基準を満たさない設備を設置した場合、法令違反となる可能性があるため注意が必要です。
なお、屋内に設置する喫煙専用室や脱煙機能付き喫煙ブースの詳しい設置基準・技術的要件については、以下の記事で詳しく紹介しています。
関連記事:ゴルフ場の喫煙ブース対策とは?設置基準や注意点、火災リスクについて解説
改正健康増進法に違反した場合のペナルティ
ゴルフ場の施設管理者などが改正健康増進法で定められた義務に違反した場合、行政から指導を受ける可能性があります。改善が見られない場合、違反の内容に応じて勧告・命令・公表といった措置を受け、それでも改善されない場合、過料を科されることもあります。
過料は、行政からの通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きで決定される仕組みです。金額は違反の内容によって異なり、最大で50万円です。過料は、刑事罰ではなく行政罰(秩序罰)であり、前科として扱われません。しかし、社名などが公表・報道されると、企業・施設のイメージ低下につながります。
なお、ペナルティを受ける対象(指導などの名宛て人)は、義務違反の状態をもたらした原因や契約内容など、実情を踏まえて判断されます。
関連記事:改正健康増進法の違反で罰則を受けないために!改正によるポイントや義務付けられたことを解説
ゴルフ場にはクリーンエア・スカンジナビアの「分煙キャビン」がおすすめ
ゴルフ場によっては、法律要件を満たす喫煙専用室を確保することが難しい場合やメンテナンスに人手を割けない場合があるかもしれません。その場合は、クリーンエア・スカンジナビアの「分煙キャビン」で分煙対策(受動喫煙防止対策)を実施してはいかがでしょうか。分煙キャビンは、改正健康増進法に基づく「脱煙機能付き喫煙ブース」に該当します。主な特長は以下のとおりです。
● 100Vのアース付き電源と空きスペースさえあれば屋内のどこにでも設置でき、喫煙専用室のように部屋を確保する必要がない
● 大規模な工事が不要で、高額な費用や長い工期をかけずに導入できる
● 定期的なメンテナンスが実施されており、いつも快適な喫煙環境を維持できる
● タバコの煙が拡散する前に捕集し、独自開発のガスフィルターによってほぼ100%除去※
● 改正健康増進法に則った法律要件の測定やレポートへの対応まで一括してサポート
なお、全モデルが簡易スプリンクラーの取り付けに対応しています。また、基本的には屋内に設置するものですが、屋外への設置の相談も受け付けているので、お気軽にお問い合わせください。
※厳密には、粉塵の捕集率は99.99966%(0.87〜0.11μm)です(スウェーデン王立研究所が2004年3月26日に計測)。
まとめ
ゴルフ場は、改正健康増進法において第二種施設に分類されます。非喫煙者が受動喫煙しないように対策を講じれば、喫煙可能な場所を設置することも可能です。全面禁煙にするか、喫煙可能な場所を設置するかは、経営判断に委ねられています。
愛煙家も顧客として取り込みたい場合は、屋外や屋内に喫煙場所を設置し、喫煙者と非喫煙者が共存できる施設を実現しましょう。ただし、改正健康増進法を踏まえて受動喫煙防止対策を徹底しなければなりません。
屋内に喫煙可能な場所を設置するのであれば、技術的基準を満たす喫煙専用室または脱煙機能付き喫煙ブースが必要です。法律要件を満たす喫煙専用室の確保が難しい場合は、クリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブース(分煙キャビン)の導入をご検討ください。
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