「スポーツ施設での分煙対策とは?受動喫煙防止のために必要なことを解説」分煙対策(喫煙ブース)・空気清浄ガイド

分煙対策(喫煙ブース)・空気清浄ガイド
2026.9.28 分煙

スポーツ施設での分煙対策とは?受動喫煙防止のために必要なことを解説

改正健康増進法においてスポーツ施設は第二種施設に分類され、適切な分煙対策(受動喫煙防止対策)を講じれば喫煙場所を設置することが可能です。

スポーツ施設での喫煙環境整備は、一見すると健康増進という施設の目的に逆行するように思われるかもしれません。しかし、適切な分煙設備を設けることは、「敷地内での隠れ喫煙」や「施設周辺での路上喫煙・ポイ捨て」を防ぎ、近隣トラブルや施設イメージの低下を防止するうえで有効です。

スポーツ施設での分煙対策は喫煙を推進するものではなく、「吸わない方の健康を確実に守り、マナーやルールを徹底するための設備投資」といえます。

この記事では、スポーツ施設での分煙対策を詳しく解説するため、施設の管理業務に携わっている方は、ぜひ参考にしてください。

スポーツ施設は改正健康増進法における「第二種施設」に該当する

改正健康増進法では、「多数の者が利用する施設(2人以上が同時に、または、入れ替わり利用する施設)」での喫煙が原則として禁止されています。ただし、施設区分によっては、適切な対策を行うことで屋外や屋内への喫煙スペース設置が認められる場合があります。

下表に、「多数の者が利用する施設」の区分をまとめました。

施設区分 定義 具体例 屋内での喫煙ルール
第一種施設 主に受動喫煙によって健康を損なうおそれが高い者が利用する施設 学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎など 原則敷地内禁煙
屋内喫煙は全面的に禁止
屋外喫煙は受動喫煙しないように配慮された「特定屋外喫煙場所」を設置すれば可能
第二種施設 第一種施設・喫煙目的施設以外の多数の者が利用する施設(個人の自宅やホテルの客室など、「人の居住の用に供する場所」は適用対象外) 事務所、工場、ホテル(客室以外)、飲食店、国会、裁判所、旅客運送事業船舶、鉄道、スポーツ施設など 原則屋内禁煙
ただし、技術的基準を満たす「喫煙専用室」などを設置すれば、例外的に屋内喫煙が可能
喫煙目的施設 喫煙してもらうことを主な目的とする施設(「タバコ販売店資格がある」「主食を提供していない」といった条件を満たす場合) 喫煙を主目的とするバーやスナック、店内で喫煙可能なタバコ販売店、公衆喫煙所など 屋内喫煙が可能
技術的基準を満たす「喫煙目的室」などの設置が必要


各施設の管理者は、改正健康増進法に基づいて受動喫煙防止対策を講じる必要があります。また、喫煙者も、非喫煙者に受動喫煙させないように配慮しなければなりません。

各種スポーツ施設(体育館・スポーツジム・プール・ボウリング場・野球場・サッカー場など)は、第二種施設に該当します。屋内では原則禁煙ですが、技術的基準を満たす喫煙専用室などを設置すれば、内部での喫煙を経営判断によって容認することも可能です。喫煙専用室の確保が困難な場合、「脱煙機能付き喫煙ブース(分煙キャビン)」で代替できることがあります(詳細は後述)。

なお、建物内に、複数の類型の施設が入居しているケースがあるかもしれません。例えば、大型複合商業施設内に、第一種施設であるクリニックや、第二種施設であるスポーツジムが入居していることもあるでしょう。この場合は、クリニックの占有部分のみに第一種施設の規制が適用され、それ以外(スポーツジムの占有部分など)には第二種施設の規制が適用されます。

規制対象とされる「タバコ」とはタバコ全般を意味し、紙巻タバコ・葉巻タバコ・パイプ・水タバコのほか、加熱式タバコも含まれます。加熱式タバコとは、タバコ葉やタバコ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気的に加熱して煙を発生させるものです。電子タバコ(香料などを含む溶液を電気的に加熱し、発生させた蒸気を吸入する製品)は規制対象外です。

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◇全面的な敷地内禁煙ではなく、基準を満たせば屋内喫煙も容認される

スポーツ施設などの第二種施設には、法律上、「敷地内での完全禁煙」は要請されていません。「全面禁煙」という施設内ルールを策定するのか、「指定した場所での喫煙を容認する」というルールを策定するのかは、経営判断に委ねられています。

非喫煙者が受動喫煙しないように場所などを調整・配慮すれば、屋外に喫煙スペースを設置できます。また、技術的基準を満たす喫煙専用室などを設置すれば、屋内での喫煙を容認することも可能です。なお、喫煙専用室の確保が困難な場合、脱煙機能付き喫煙ブースで代替できることがあります。

屋内とは、屋根があって側壁がおおむね半分以上覆われている場所で、屋外とは、それ以外の場所を意味します。法令解釈上、屋内・屋外の定義を正確に把握し、施設内の各構造物がいずれに該当するのかを見極めることが必要です。判断が難しい場合は、厚生労働省に問い合わせましょう。

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スポーツ施設に求められる分煙対策(受動喫煙防止対策)



喫煙可能な場所を設置するスポーツ施設では、以下に示す分煙対策(受動喫煙防止対策)を実施しなければなりません。

● 適切な場所に適切な方法で喫煙スペースを設置する
● 喫煙可能な場所に標識を掲示する
● 従業員に対する分煙対策(受動喫煙防止対策)も実施する

◇適切な場所に適切な方法で喫煙スペースを設置する

屋外に喫煙スペースを設置する場合は、喫煙者以外が通常立ち入らない場所(建物の裏や屋上など)を選びましょう。建物の出入口付近など、非喫煙者が常時通行する場所に設置してはなりません。また、通気が悪い場所(煙が滞留する場所)や、建物の軒下、壁際(建物内に煙が侵入する可能性がある場所)も避けてください。

屋内の場合、技術的基準を満たす(煙の流出防止措置が講じられた)喫煙専用室または脱煙機能付き喫煙ブースが必要です。

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※屋外でも、健康増進法第27条により、望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況への配慮が必要です。自治体の条例等で喫煙が規制される場合もあるため、設置前に所在地のルールを確認しましょう。

屋内に喫煙可能な場所(喫煙専用室)を設ける場合の技術的基準

スポーツ施設の屋内に喫煙可能な場所を設置するためには、原則として以下の技術的基準を満たす喫煙専用室が必要です。なお、防災設備の設置・増設を求められる場合もあります。

● 出入口で室外から室内へ流入する空気の気流が、入口の上中下3ヶ所で0.2m/s以上ある
● タバコの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないように壁・天井などで区画されている
● タバコの煙が屋外または外部に排気される

ただし、既存の建築物で、構造上(管理権原者の責めに帰することができない事由があって)、ダクトを通して排気できないケースもあるでしょう。基準を満たす喫煙専用室の設置が困難な場合は、以下に示す性能を有する脱煙機能付き喫煙ブースで代替可能です。火災報知器の設置義務は免除されるケースが多いものの、最終的な判断は所轄消防署によって異なります。

● 出入口で室外から室内へ流入する空気の気流が、入口の上中下3ヶ所で0.2m/s以上ある
● 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上ある
● 装置によって浄化され、室外に排気される空気中の浮遊粉じん量が0.015mg/㎥以下である

設置後は、測定やフィルター交換などを実施して適切に運用しましょう。測定方法などの詳細は、厚生労働省の公式Webサイトでご確認ください。

出典:たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例|厚生労働省
出典:脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例|厚生労働省

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◇喫煙可能な場所に標識を掲示する

屋外・屋内を問わず、喫煙スペースの入口には、喫煙可能な場所であることを明記した標識を掲示しなければなりません。また、20歳未満の立ち入りを禁止する旨も明記しましょう。

厚生労働省の公式Webサイトで、標識用のデータ(PDF形式のファイルなど)をダウンロードできます。どのような喫煙設備を設置しているかを説明するピクトグラム(図記号)が描かれているほか、日本語と英語の文章も添えられています。中国語訳・韓国語訳の一覧もあるので、ぜひご活用ください。

出典:標識の一覧|厚生労働省

◇従業員に対する分煙対策(受動喫煙防止対策)も実施する

施設内に喫煙可能場所を設置する場合、施設利用者に対してだけではなく、従業員に対しても分煙対策(受動喫煙防止対策)を講じる必要があります。

従業員を募集する際は、就業場所における受動喫煙防止措置に関する事項を明示しましょう。また、20歳未満の従業員は、喫煙可能場所に入場させてはなりません。そのほか、「衛生委員会」などの場を通じて従業員の意識・意見を把握したうえで、推進計画を策定して担当部署を指定し、各種施策を実施しましょう。

詳細は、厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」をご確認ください。

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改正健康増進法に違反した場合は過料を科される可能性がある

分煙対策(受動喫煙防止対策)は改正健康増進法で定められている義務です。違反した場合、行政から指導を受ける可能性があります。

改善しなかった場合、勧告・命令・公表といった措置を受けたり過料を科されたりすることがあります。過料の金額は違反の内容によって異なり、最大で50万円です。なお、過料は、刑事罰ではなく行政罰(秩序罰)であり、前科として扱われません。

ただし、社名などが公表・報道されると、企業・施設のイメージ低下につながります。顧客からの信頼を失う事態に陥らないように、法令で定められた義務を遵守しましょう。

関連記事:改正健康増進法の違反で罰則を受けないために!改正によるポイントや義務付けられたことを解説

◇自治体の条例でも分煙対策のルールが定められている場合がある

国の法律(改正健康増進法)とは別に、自治体の条例(受動喫煙防止条例など)でも分煙対策(受動喫煙防止対策)のルールが定められている場合があります。改正健康増進法よりも厳しいルールが定められているケースもあるため、施設がある自治体の公式Webサイトで詳細を確認しましょう。

例えば、改正健康増進法では、「雇用関係がある従業員」に対する受動喫煙防止対策に努めることが義務とされています。しかし、条例によっては、「雇用関係がない派遣従業員など」に対しても、雇用関係がある従業員と同様の対応を要請しているケースが見受けられます。

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スポーツ施設の分煙対策はクリーンエア・スカンジナビアに相談を

スポーツ施設によっては、法律要件を満たす喫煙専用室などの設置が難しい場合や、メンテナンスに人手を割けない場合があるかもしれません。その場合は、クリーンエア・スカンジナビアの「分煙キャビン」での対策をご検討ください。分煙キャビンは、改正健康増進法に基づく「脱煙機能付き喫煙ブース」に該当します。主な特長は以下のとおりです。

● 100Vのアース付き電源と空きスペースさえあれば屋内のどこにでも設置でき、喫煙専用室のように部屋を確保する必要がない
● 大規模な工事が不要で、高額な費用や長い工期をかけずに導入できる
● 定期的なメンテナンスが実施されており、いつも快適な喫煙環境を維持できる
● タバコの煙が拡散する前に捕集し、独自開発のガスフィルターによってほぼ100%除去※
● 改正健康増進法に則った法律要件の測定やレポートへの対応まで一括してサポート

なお、全モデルが簡易スプリンクラーの取り付けに対応しています。また、基本的には屋内に設置するものですが、屋外への設置の相談も受け付けているので、お気軽にお問い合わせください。

※厳密には、粉塵の捕集率は99.99966%(0.87〜0.11μm)です(スウェーデン王立研究所が2004年3月26日に計測)。

まとめ

スポーツ施設の管理者は、改正健康増進法や自治体の条例を踏まえて、分煙対策(受動喫煙防止対策)対策を講じなければなりません。法令で定められている義務に違反した場合、さまざまなペナルティを受ける可能性があります。

改正健康増進法においてスポーツ施設は第二種施設に該当し、法令上、完全禁煙は求められていません。非喫煙者が受動喫煙しないように対策を講じれば、経営判断により、屋外や屋内に喫煙スペースを設置することも可能です。なお、屋内に喫煙可能な場所を設置する場合は、技術的基準を満たす喫煙専用室または脱煙機能付き喫煙ブースが必要です。

法律要件を満たす喫煙専用室の確保が難しい場合は、クリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブース(分煙キャビン)の導入をご検討ください。

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