路上喫煙には罰則もある!2025年1月より大阪市内全面路上喫煙防止に向け改正条例施行

路上喫煙には罰則もある!2025年1月より大阪市内全面路上喫煙防止に向け改正条例施行

路上喫煙は受動喫煙やポイ捨てなどの原因となるため、各自治体がその対策を実施しています。

路上喫煙を禁止する区域を設け、同区域内で喫煙した人に対して罰則を科している自治体もあり、路上喫煙はあらゆる地域で問題視されていることがうかがえるでしょう。

路上喫煙のルールを知り、喫煙者と非喫煙者がともに快適に生活できる環境を得られるよう、個人や企業でできることに取り組みましょう。

本記事では、路上喫煙のルールを踏まえつつ、路上喫煙を防止するための各自治体の施策や、路上喫煙の問題点・原因について解説します。特に大阪府では2025年から受動喫煙に対する規制が厳格化されるため、その内容も詳しくまとめました。

記事の最後では、受動喫煙防止のための喫煙ブースを紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

喫煙者が疑問に思う路上喫煙のルール

近年、日本は国を挙げて受動喫煙防止対策を推進しています。法改正や禁煙エリアの増加にともない、以前より気軽に喫煙しづらくなったので、肩身が狭い思いをしている喫煙者も増えているでしょう。

事業者が受動喫煙防止対策を講じるにあたり、セットで「路上喫煙」も押さえておく必要があります。路上喫煙とは、多くの人々が集まる場所でたばこを吸うことです。

「公共の場所」の例としては、道路・公園・広場・河川敷などが挙げられます。よく勘違いされやすいポイントですが、路上が指す範囲は道路だけではありません。

路上喫煙も以前から大きな問題となっていましたが、こちらのルールも厳格化が進んでいます。その一方で「ルール違反になる理由がわからない」「周りに迷惑がかかっていないのでは?」など、現状のルールに納得していない方がいるかもしれません。

そこで、喫煙者が疑問に思う路上喫煙のルールを紹介します。


◇ポイ捨てしなければ路上喫煙しても良いのでは?
吸い殻のポイ捨てはたばこに関する問題の代表格であり、過去何十年にわたって問題視されてきました。ポイ捨てがルール違反ということは説明するまでもありませんが、一方で「ポイ捨てしなければ路上で喫煙しても問題ないのでは?」と思う方もいるのではないでしょうか。

しかし、ポイ捨ての有無にかかわらず路上喫煙はNGです。きちんと携帯灰皿に吸い殻を捨てたとしても、火事ややけどの原因になり得るうえ、たばこの火がついた状態で他者に接近するケースも考えられるので、危険性が高いことに変わりありません。


◇歩きたばこしなければ路上喫煙は迷惑にならないのでは?
歩きたばこは火がついたたばこを持ち歩くため、極めて危険な行為です。特に子どもや車いすの方人は顔の位置が低い分、喫煙者がたばこを持っている際の手と接触しやすいので、重大な事故につながるリスクが高くなります。

「歩きながら吸わなければ問題ないのでは?」と思うかもしれませんが、そもそも人通りの多い場所で喫煙することが問題なので、歩行中かどうかは重要ではありません。路上で立ち止まって吸ったとしても、他者と接触してしまう可能性はあります。

路上喫煙が禁止されているエリアでは、自転車に乗りながらたばこを吸うことも当然ながら避けなければなりません。

また、たばこの煙はすぐに拡散しやすいため、風に乗って空気中へ広がってしまえば、周囲の人に迷惑がかかってしまうことも規制の理由です。不快なニオイだけではなく、受動喫煙によって頭痛・吐き気・喘息・目の痛みといった健康被害が生じる可能性もあります。

「たばこの火を手の内側に向けると大丈夫」という意見もありますが、持ち方を変えたところで怪我のリスクや煙の影響力が減るわけではないため、何の解決にもなっていません。

さらに、歩きたばこはポイ捨てを引き起こす原因にもなっているので、火事や景観悪化につながる点を踏まえても、非常に迷惑な行為といえるでしょう。


◇路上喫煙に罰則はある?
路上喫煙のルールに違反した場合、罰則が科せられるケースもあります。罰則の内容は自治体によって異なりますが、過料・指導・命令・勧告といったものが代表的です。

常習的に違反行為をしていたり、悪質性が高いと認められたりすれば、基本的に罰則も重くなります。

罰則が設けられた目的は、違反者にペナルティを与えることではなく、マナーと思いやりのある喫煙を推進することです。そのため、周囲に迷惑をかけないという観点に基づき、適切な対策を講じましょう。

路上喫煙のルール・罰則の具体例は、次の段落で紹介します。

路上喫煙を防止する条例の例



路上喫煙を防止するため、全国各地の自治体では路上喫煙防止に関する条例が施行されています。

路上喫煙防止条例にはどのような項目が含まれているのでしょうか。自治体の例をいくつかピックアップしつつ、その内容を解説します。


◇どのような内容?
路上喫煙防止条例では、指定喫煙場所以外での喫煙、歩きたばこ、たばこのポイ捨てなどを禁止することが定められています。

ただし、条例に違反した場合に過料を科していたり、加熱式たばこを条例の対象としていたりと、詳細は自治体によって異なるため注意が必要です。

路上喫煙防止条例の例として、東京都江東区、千葉県千葉市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市の条例をそれぞれ紹介します。

市区町村 条例名称 条例の内容
東京都江東区 江東区歩行喫煙等の防止に関する条例 ・公共の場において歩行喫煙またはたばこの投げ捨てを禁止
・区長が指定する禁煙重点地区での路上喫煙を禁止
千葉県千葉市 千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例 ・路上喫煙・ポイ捨て取締り地区を指定
・取締り地区で路上喫煙等やポイ捨てをした場合、20,000円以下の過料に処す
大阪府大阪市 大阪市路上喫煙の防止に関する条例 ・路上喫煙禁止地区を指定する
・禁止地区内において路上喫煙をした場合、1,000円の過料に処す
兵庫県神戸市 神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例 ・路上喫煙禁止地区を指定
・禁止地区内において路上喫煙をした場合、2,000円以下の過料に処す

出典:
江東区「江東区歩行喫煙等の防止に関する条例
千葉市「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例
大阪市「大阪市路上喫煙の防止に関する条例
神戸市「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例

健康増進法では、上記のような条例の対象となっているか否かにかかわらず、屋外で喫煙する際には、周囲の状況に配慮しなければならないとしています。

「路上喫煙防止区域ではないから路上喫煙しても良い」と考えるのではなく、路上喫煙は基本的に避けるべきものだと考えるとよいでしょう。

大阪は待ったなし!2025年4月大阪府受動喫煙防止条例 全面施行



受動喫煙防止対策は各自治体でそれぞれ進められていますが、日本全国でいち早く厳しいルールを制定したのは大阪府です。2025年開催の大阪・関西万博に合わせる形で、2025年4月から「大阪府受動喫煙防止条例」が全面施行されます。

条例制定の流れや変更点、路上喫煙のルールについても解説します。


◇改正健康増進法との違い
大阪府受動喫煙防止条例は段階的に施行されていますが、ベースは2020年4月から全面施行された「改正健康増進法」です。この法改正により、飲食店をはじめとする「第二種施設」は原則屋内禁煙になりました。

ただし、飲食店は以下の条件をすべて満たすことで、食事も喫煙もできる「喫煙可能室」の設置が認められます。

1. 2020年4月1日以前から継続的に営業している
2. 個人経営もしくは資本金5,000万円以下
3. 客席面積が100平方メートル以下

上記1から3を満たす飲食店のうち、客席面積が30平方メートルを超える飲食店は「原則屋内禁煙」となります。(罰則あり)
対応が済んでいない飲食店は特に注意しましょう。


◇路上喫煙防止条例も施行
大阪府受動喫煙防止条例の全面施行に先駆けて、大阪市では、大阪市内全域での路上喫煙を2025年1月から禁止する取り組みが推進されています。そのため、今後、禁止の対象となるたばこの定義や喫煙所の増設も行なわれる見通しです。

路上喫煙はなぜ問題なのか

路上喫煙は、受動喫煙などによる健康被害や、ポイ捨てなどによる環境悪化を引き起こします。

2019年に行なわれた厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、受動喫煙を場所別に集計した結果、全体の27.1%が路上や遊技場における受動喫煙となっています。

受動喫煙は肺がんや虚血性心疾患、脳卒中を引き起こすリスクを高めるなど、さまざまな問題を抱えています。喫煙者がどれだけ気をつかっても、たばこの煙は周囲に拡散され、非喫煙者にも悪影響を与えるものです。歩きたばこでは、たばこの煙がより広く拡散され、喫煙者の後ろを歩く人にも煙が届いてしまいます。

また、たばこの先端は非常に高温であり、触れてしまうと、やけどをしたり衣服が焦げたりするリスクもあります。実際、過去には歩きたばこの火が子どもの顔に当たり、やけどを負った事故も起こっています。

さらに、路上喫煙にともなうたばこのポイ捨ても問題です。ポイ捨ては景観を損なうだけでなく、生活環境を悪化させます。

火が消え切っていないたばこをポイ捨てすると、火災を引き起こすことになりかねません。子どもや動物がたばこを拾って誤飲してしまえば、健康に大きな影響が出ることも考えられるでしょう。

以上のように、路上喫煙は喫煙者だけでなく、その周囲にも悪影響を与えます。したがって、路上喫煙の防止は社会全体で取り組むべき課題といえます。

路上喫煙者が増えている理由

路上喫煙者は、なぜ増えているのでしょうか。その大きな原因といわれるのが、喫煙スペースの減少です。

2020年4月に改正健康増進法が全面施行されたことにより、屋内が原則禁煙となり、屋内で喫煙するには喫煙室の設置が必要になりました。

法改正にともない、喫煙スペースが大幅に減ったことから喫煙所に人が集中し、その混雑を避けようと路上喫煙する人が増えていったのです。

また、2021年の東京オリンピック開催を受けて、東京都では「東京都受動喫煙防止条例」を制定し、国よりも厳しい受動喫煙防止策を打ち出しました。喫煙する場所がさらに減った喫煙者は、規制の甘い路上での喫煙に流れていき、自治体関係者も路上での受動喫煙防止に苦慮する結果になりました。

さらに、近年では新型コロナウイルス感染症の流行にともない、感染対策の一環として、公衆喫煙所の閉鎖も実施されています。

このような度重なる喫煙スペースの減少が、路上喫煙者の増加につながっているのです。適切な喫煙スペースの確保や路上喫煙禁止の周知徹底など、路上喫煙の防止にはクリアすべき課題が多いといえるでしょう。

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路上喫煙の防止には、一人ひとりが路上喫煙の危険性を認識し、ルールを守る努力が欠かせません。企業側も、喫煙者が適切な場所で喫煙できるように促したり、従業員のモラルを維持するために施策を行なったりする必要があるでしょう。

企業でできる路上喫煙防止策の一つに、喫煙室の設置があります。建物内に喫煙室を設置すれば、喫煙者が喫煙場所を見つけられずに路上喫煙してしまうリスクを減らせます。

しかし、実際に喫煙室を整備しようとすると、排気設備の設置や法律要件に対する計測、それらを満たしている旨を記載したレポート作成などにコストや手間がかかってしまいます。より簡単に喫煙室を設置したいなら、電源があればどこにでも設置可能な喫煙ブースを利用してはいかがでしょうか。

クリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブースは、捕集が困難とされるたばこ粒子をほぼ100%捕集(※1)し、喫煙室内のガス状成分もほぼ100%除去(※2)できます。

100Vのアース付き電源がある屋内であればどこにでも設置でき、大規模な設備工事も必要ありません。設置後は専門スタッフによる定期メンテナンスが実施されるため、快適な環境を維持できるでしょう。

詳しくはこちら

まとめ

路上喫煙は、多くの方の生活環境に悪影響を与えます。改正健康増進法では、屋外で喫煙を行なう場合は周囲の状況に配慮しなければならないと定められており、各自治体も条例によって路上喫煙を制限しています。自治体が定める条例に従い、路上喫煙防止に努めましょう。

路上喫煙が増えている要因の一端は、喫煙所の減少にあります。喫煙者と非喫煙者がともに心地良く生活するには、喫煙所の整備が必須だといえるでしょう。

加えて大阪府は大阪・関西万博に向けて、市民だけでなく、国内外からの来阪者にも大阪の街に好印象を持ってもらえるよう、国際観光都市大阪にふさわしい、路上喫煙やポイ捨てのない街づくりに努めたいところです。

社内で簡単に喫煙スペースの設置をお考えなら、クリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブースの利用がおすすめです。従業員の喫煙状況に合わせて、適した規格のキャビンをご検討ください。