「工場の喫煙ブース設置・受動喫煙防止(分煙)対策を徹底解説!法律基準や注意点を紹介」分煙対策(喫煙ブース)・空気清浄ガイド

分煙対策(喫煙ブース)・空気清浄ガイド

工場の喫煙ブース設置・受動喫煙防止(分煙)対策を徹底解説!法律基準や注意点を紹介

工場で働く従業員には、喫煙者・非喫煙者の両方が存在します。人手不足が深刻化する昨今、工場を全面禁煙にすると、喫煙者の応募者が集まらなかったり離職したりして十分な人員を確保できない状況に陥るかもしれません。

従業員のエンゲージメントを向上させ、生産活動を停止させないためには、両者が快適に働ける環境を整えることが不可欠です。

この記事では、工場内に喫煙専用室や脱煙機能付き喫煙ブース(分煙キャビン)を導入する際のポイントや注意点を詳しく解説します。工場の管理者は、改正健康増進法を踏まえて受動喫煙防止対策(分煙対策)を講じ、両者が快適に業務を遂行できる職場を実現しましょう。

工場に喫煙ブースの設置は必要?受動喫煙防止対策と改正健康増進法の基準

改正健康増進法で定められた施設区分によっては、適切な対策を行うことで屋外や屋内への喫煙スペース設置が認められる場合があります。下表に、改正健康増進法における施設区分をまとめました。

施設区分 定義 具体例 屋内での喫煙ルール
第一種施設 主に受動喫煙によって健康を損なうおそれが高い者が利用する施設 学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎など 原則敷地内禁煙
屋内喫煙は全面的に禁止
屋外喫煙は受動喫煙しないように配慮された「特定屋外喫煙場所」を設置すれば可能
第二種施設 第一種施設・喫煙目的施設以外の多数の者が利用する施設(個人の自宅やホテルの客室など、「人の居住の用に供する場所」は適用対象外) 事務所、工場、ホテル(客室以外)、飲食店、国会、裁判所、旅客運送事業船舶、鉄道、スポーツ施設など 原則屋内禁煙
ただし、技術的基準を満たす「喫煙専用室」などを設置すれば、例外的に屋内喫煙が可能
喫煙目的施設 喫煙してもらうことを主な目的とする施設(「タバコ販売店資格がある」「主食を提供していない」といった条件を満たす場合) 喫煙を主目的とするバーやスナック、店内で喫煙可能なタバコ販売店、公衆喫煙所など 屋内喫煙が可能
技術的基準を満たす「喫煙目的室」などの設置が必要


工場は第二種施設に該当し、屋内では原則禁煙です。しかし、技術的基準を満たす喫煙専用室などを設置すれば、その内部での喫煙を容認することが可能です。屋内は屋根があって側壁がおおむね半分以上覆われている場所、屋外はそれ以外の場所です。屋内外の判断や基準の適合について判断が難しい場合は、所轄の保健所や都道府県労働局へご相談ください。

規制対象とされる「タバコ」には、紙巻タバコ・葉巻タバコ・パイプ・水タバコのほか、加熱式タバコも含まれます。加熱式タバコとは、タバコ葉やタバコ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気的に加熱して煙を発生させるものです。

なお、電子タバコ(香料などを含む溶液を電気的に加熱し、発生させた蒸気を吸入する製品)は規制対象外です。ただし、現場での誤解や火炎・煙検知器の誤作動防止、安全管理の観点から、多くの工場では社内規程により電子タバコも一律で禁止・制限されています。

◇屋外喫煙所|設置時の配慮義務と満たすべき条件

屋外に喫煙場所を設ける場合、屋内とは異なり、一律の技術的基準はありません。ただし、改正健康増進法によって、「非喫煙者が受動喫煙しないように配慮する義務」が課されています。

具体的には、非喫煙者が通常立ち入らない場所(建物の裏・屋上など)に喫煙場所を設置しなければなりません。内部に煙が入る可能性がある場所(建物の出入口や通気口の付近など)や、煙が滞留するおそれがある通気が悪い場所は避けてください。

また、一目で認識できるように、「喫煙場所である旨」を表示した標識を掲示しなければなりません。20歳未満の従業員や工場見学者などが屋外喫煙場所に立ち入らないように、「20歳未満の立ち入りを禁止する旨」も明記する必要があります。

※屋外でも、改正健康増進法第27条により、望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況への配慮が必要です。自治体の条例等で喫煙が規制される場合もあるため、設置前に所在地のルールを確認しましょう。

関連記事:屋外喫煙所の問題点は?設置基準を守り、受動喫煙や火災リスクへの配慮を

◇屋内喫煙専用室|厚生労働省が定める3つの技術的基準

屋内に喫煙可能なスペースを設ける場合、原則として以下の技術的基準を満たす「喫煙専用室」が必要です。基準を満たさない場合、改正健康増進法違反に該当し、各種ペナルティを受ける可能性があります。

● 出入口で室外から室内へ流入する空気の気流が、入口の上中下3ヶ所で0.2m/s以上ある
● タバコの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないように壁・天井などで区画されている
● タバコの煙が屋外または外部に排気される

なお、改正健康増進法の義務とは別に、防災設備の設置・増設を求められることもあります。

関連記事:喫煙専用室とは?設置基準や助成金受給の条件などを解説

◇ダクト工事不可の場合の措置「脱煙機能付き喫煙ブース」

既存の工場で、構造上(管理者の責めに帰することができない事由により)、ダクトを通して屋外に排気できないケースもあるでしょう。その場合、喫煙専用室の代わりに、以下の性能を有する「脱煙機能付き喫煙ブース」の設置で代替が可能です。火災報知器の設置義務は免除されるケースが多いものの、最終的な判断は所轄消防署によって異なります。

● 出入口で室外から室内へ流入する空気の気流が、入口の上中下3ヶ所で0.2m/s以上ある
● 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上ある
● 装置によって浄化され、室外に排気される空気中の浮遊粉じん量が0.015mg/㎥以下である

測定機器などの詳細は、厚生労働省の公式Webサイトでご確認ください。

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改正健康増進法に違反した場合のペナルティ

改正健康増進法に違反すると、行政から指導を受ける可能性があります。改善されない場合、違反の内容に応じて勧告・命令・公表といった措置を受けたり、過料を科されたりすることがあります。過料の金額は違反の内容によって異なり、最大で50万円です。

過料は、刑事罰ではなく行政罰(秩序罰)であり、科されたことは前科として扱われません。しかし、社名などが公表・報道されると、企業のイメージ低下につながります。

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工場に喫煙室・喫煙ブースを導入する際の注意点



喫煙専用室や脱煙機能付き喫煙ブースを導入する際には、技術的基準を満たすことに加えて、以下の点にも注意しましょう。

● 混雑緩和のため喫煙者の人数を踏まえて規模を決める
● 可燃物の取り扱い・保管場所の近くには設置しない
● 敷地の広さによる「移動ロス」を考慮して配置する

◇混雑緩和のため喫煙者の人数を踏まえて規模を決める

喫煙者数に対して喫煙専用室・脱煙機能付き喫煙ブースの設置数が少ない場合や面積が狭い場合、休憩時に混雑しやすくなります。喫煙スペースが混雑していると、入場するまでに待ち時間が発生し、快適に利用できず、喫煙する従業員の満足度が低下するでしょう。

事前にアンケート調査などを実施し、各作業エリアの喫煙者数を確認したうえで設置数や面積を決めることが重要です。全従業員が一斉に休憩する工場の場合、同時利用人数を正確に把握する必要があります。

混雑することなく快適に利用できる環境を整えれば、従業員のエンゲージメントが高まり、勤労意欲・生産性の向上につながるでしょう。

関連記事:喫煙所が混雑することで発生する問題とは?モラル低下を防ぐには分煙キャビンの設置を

◇可燃物の取り扱い・保管場所の近くには設置しない

工場によっては、可燃物・危険物を取り扱ったり保管したりするケースもあるでしょう。可燃物・危険物の具体例としては、燃料・オイル類・火薬のほか、アルコール類やトルエンなどの可燃性有機溶剤が挙げられます。そのほか、可燃性のガスにも注意しなければなりません。

タバコやライター・マッチの火が原因で火災・爆発が発生しないように、設置場所を慎重に選定しましょう。可燃物・危険物を取り扱う場所や保管場所の近くに喫煙専用室・脱煙機能付き喫煙ブースを設置することは、絶対に避けてください。

また、消防法に基づいて、消火器・自動火災報知機・スプリンクラーなどの設置が必要な場合もあります。詳細は、消防署の窓口でご確認ください。その際には、導入を検討している喫煙専用室・脱煙機能付き喫煙ブースの資料や工場の平面図などを持参しましょう。

出典:消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)|e-Gov法令検索(デジタル庁)
出典:危険物|東京消防庁

関連記事:喫煙ブースの設置に必要なものは?消防法の留意点と施工前にやっておくべきこと

◇敷地の広さによる「移動ロス」を考慮して配置する

敷地面積が大きい工場で特定のエリアに喫煙場所が集中していると、そこから遠い場所で作業している従業員は、移動に時間がかかります。作業者が持ち場を離れる時間が長いと、その分、製造設備・機器の稼働率の低下につながります。

また、「喫煙するため」という理由を告げて持ち場を離れたまま、意図的に長時間戻らず、実質的なサボり行為が発生するケースもあるでしょう。距離が長い場合、意図的に戻るまでに時間がかかっているのか、そうではないのかを判別することが困難です。喫煙者に対してのみ長時間の喫煙休憩を認めていると、非喫煙者に不満が蓄積されかねません。

喫煙専用室・脱煙機能付き喫煙ブースの設置場所を決める際には、事前に移動時間などのシミュレーションを実施することが重要です。なるべく製造現場に近くて安全な設置場所を探し、スムーズに往復できるように動線を設計しましょう。

関連記事:喫煙休憩は非喫煙者にとって不公平?企業が考えるべき適切な対応

工場の受動喫煙防止対策にはクリーンエア・スカンジナビアの「分煙キャビン」がおすすめ

工場に喫煙専用室の設置が難しい場合やメンテナンスに人手を割けない場合は、クリーンエア・スカンジナビアの「分煙キャビン」で分煙対策(受動喫煙防止対策)を実施してみてはいかがでしょうか。分煙キャビンは、改正健康増進法に基づく「脱煙機能付き喫煙ブース」に該当します。主な特長は以下のとおりです。

● 100Vのアース付き電源と空きスペースさえあれば屋内のどこにでも設置でき、喫煙専用室のように部屋を確保する必要がない
● 大規模な工事が不要で、高額な費用や長い工期をかけずに導入できる
● 定期的なメンテナンスが実施されており、いつも快適な喫煙環境を維持できる
● タバコの煙が拡散する前に捕集し、独自開発のガスフィルターによってほぼ100%除去※
● 改正健康増進法に則った法律要件の測定やレポートへの対応まで一括してサポート

なお、全モデルが簡易スプリンクラーの取り付けに対応しています。基本的には屋内に設置するものですが、屋外への設置も相談可能なので、お気軽にお問い合わせください。

※厳密には、粉塵の捕集率は99.99966%(0.87〜0.11μm)です(スウェーデン王立研究所が2004年3月26日に計測)。

まとめ

工場で働く喫煙者・非喫煙者の双方にとって快適な職場環境を整備することはとても重要です。工場内を全面禁煙にして喫煙者を排除するのではなく、適切な対策を実施して喫煙可能場所を設置しましょう。

喫煙可能な場所を設置する場合、工場の管理者は、改正健康増進法に基づいて受動喫煙防止対策を講じなければなりません。改正健康増進法で定められている義務に違反すると、さまざまなペナルティを受ける可能性があります。

屋内に喫煙可能な場所を設置するためには、技術的基準を満たす喫煙専用室または脱煙機能付き喫煙ブースが必要です。法律要件を満たす喫煙専用室の設置が困難な場合は、クリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブース(分煙キャビン)の導入をご検討ください。

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