ゲームセンターの喫煙ブース対策とは?法令違反時の罰則や設置基準を解説

改正健康増進法の施行により、多くの人が利用する施設では喫煙に関するルールが厳格化されています。ゲームセンターも例外ではありません。
とはいえ、ゲームセンターの法令上の区分や必要な措置などを正確に把握できていない方もいるかもしれません。この記事では、ゲームセンターの法令上の位置づけや喫煙スペースの設置基準、違反時の罰則、そして分煙対策を進めるうえでの注意点をまとめて解説します。
ゲームセンター内の灰皿設置は違法になる?
結論からいうと、単に灰皿を設置して喫煙できる状態にすることは、法令違反にあたる可能性が高いです。
かつてはゲームセンターの店内に灰皿が置かれている光景も見られましたが、改正健康増進法の施行により、多数の人が利用する屋内施設は原則禁煙となっています。そのため、基準を満たす喫煙専用室などを設けずに灰皿やスモークテーブルなどの喫煙器具を利用可能な状態で放置することは、法令違反にあたります。
法令に適合しない喫煙環境を放置している場合、行政からの是正指導や過料の対象となり得るため、適切な分煙対策が不可欠です。
ゲームセンターは法令上「第二種施設」に分類され、原則屋内禁煙
改正健康増進法では、施設の種類によって屋内での喫煙ルールが異なります。施設は「第一種施設」「第二種施設」「喫煙目的施設」の3種類に区分され、ゲームセンターは「第二種施設」に分類されます。
法令上では「飲食や遊技等、喫煙以外の行為を主な目的とする施設は喫煙目的施設に該当しない」と明記されており、遊技を主目的とするゲームセンターが喫煙目的施設として扱われることはありません。
第二種施設は原則として屋内禁煙ですが、室外への煙の流出を防ぐための技術的基準を満たした「喫煙専用室」や「脱煙機能付き喫煙ブース(分煙キャビン)」などを設置した場合に限り、経営判断として屋内での喫煙を認めることも可能です。
ゲームセンターに設置できる喫煙スペース
ゲームセンターでは、所定の要件を満たした喫煙室を設置することで、施設内での喫煙を認めることが可能です。
一般的な事業者が設置できる喫煙室は、「喫煙専用室」と「加熱式たばこ専用喫煙室」の2種類で、どちらか一方、または両方を設けることが可能です。
| 喫煙専用室 | ● 喫煙可能(紙巻きタバコ・加熱式タバコ) ● 飲食などは認められない ● 一般的な事業者が設置可能 |
| 加熱式たばこ専用喫煙室 | ● 喫煙可能(加熱式タバコのみ) ● 飲食など可能 ● 一般的な事業者が設置可能(経過措置) |
なお、喫煙専用室の設置要件を満たすことが難しい場合は、要件を満たす「脱煙機能付き喫煙ブース」の設置で代用できる場合があります。
また、ゲームセンターに設置できないタイプの喫煙スペースについて把握しておくことも重要です。喫煙しながら飲食や談笑などを楽しめる「喫煙目的室」は、シガーバーやタバコ販売店、公衆喫煙所など、喫煙の場を提供すること自体を主目的とする「喫煙目的施設」にのみ設置が認められています。
ゲームセンターは遊技(ゲーム)を主な目的とする施設であり「喫煙目的施設」には該当しないため、喫煙目的室を設置することはできません。
関連記事:喫煙室のタイプや設置基準を解説。バーやレストランで喫煙はできる?
ゲームセンターに喫煙室・喫煙ブースを設置する際に守るべきルール

ゲームセンターに喫煙室・喫煙ブースを設置する場合、法令で定められた技術的基準や標識の掲示義務、消防法などの関連ルールを全て満たす必要があります。以下では、設置にあたって押さえておくべき基準を順に解説していきます。
◇タバコの煙の流出を防ぐ技術的基準
ゲームセンター内に喫煙専用室を設置する場合、原則として以下の技術的基準を全て満たす必要があります。
● 出入口で室外から室内へ流入する空気の気流が、入口の上中下3ヶ所で0.2m/s以上ある
● タバコの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないように壁・天井などで区画されている
● タバコの煙が屋外または外部に排気される
喫煙専用室を設置したら、法令に基づきおおむね3ヶ月に1回の頻度で気流の計測を実施してください。結果を記したレポートは、3年間保存することが推奨されています。良好な状態が1年以上継続している場合、測定頻度を年1回に減らすことが可能です。
既存の建築物で構造上(管理権原者の責めに帰することができない事由があって)ダクトを通じた屋外排気が困難な場合は、「脱煙機能付き喫煙ブース」の設置による代替が認められています。この場合、以下の3つの基準を全て満たすことが求められます。
● 出入口で室外から室内へ流入する空気の気流が、入口の上中下3ヶ所で0.2m/s以上ある
● 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上ある
● 装置によって浄化され、室外に排気される空気中の浮遊粉じん量が0.015mg/㎥以下である
脱煙機能付き喫煙ブースの設置後も測定やフィルター交換などを実施して適切に運用しましょう。測定方法などの詳細は、厚生労働省の公式Webサイトでご確認ください。
出典:たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例|厚生労働省
出典:脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例|厚生労働省
関連記事:喫煙専用室とは?設置基準や助成金受給の条件などを解説
関連記事:喫煙室のタイプや設置基準を解説。バーやレストランで喫煙はできる?
◇標識の掲示と20歳未満の立ち入り制限
喫煙可能な設備を設置した施設には、喫煙室の種類に応じて指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示や標識の汚損などは禁止されており、違反した場合は罰則の対象となります。
また、20歳未満の方は来店客・従業員を問わず、喫煙エリアへの立ち入りが一切禁止されています。ゲームセンターは未成年の利用者が多い施設であるため、標識のわかりやすい掲示と立ち入り制限の徹底は、特に重要です。
標識を設置するだけでなく、スタッフによる声かけや見守りなど、運用面での対策もあわせて行うことが望ましいでしょう。年齢確認の仕組みを設けている店舗もあります。
改正健康増進法に違反した場合のペナルティ
改正健康増進法で定められている受動喫煙防止対策などの義務に違反した場合、行政から指導を受ける可能性があります。勧告に応じない場合は、社名を公表されたり過料を科されたりすることもあるため、軽視できる問題ではありません。
過料の具体的な金額としては、喫煙禁止場所での喫煙が30万円以下、標識の未掲示や喫煙室の基準不適合が50万円以下の過料の対象となります。
これらの義務を負うのは、施設の管理権原者です。つまり、店舗を運営する経営者や責任者が、法令への対応を主体的に担わなければなりません。違反リスクを避けるためにも、義務の内容を正確に把握しておくことが重要です。
関連記事:改正健康増進法の違反で罰則を受けないために!改正によるポイントや義務付けられたことを解説
ゲームセンターの分煙対策で押さえておきたいポイント
喫煙ブースは、技術的基準を満たして設置すればそれで対策が完了するわけではありません。設置場所の選定や日常的な運用面においても、配慮すべき点が数多く存在します。
特にゲームセンターは未成年の利用者が多く、フロア内の動線も複雑になりやすい施設です。そのため、一般的な分煙対策をそのまま当てはめるのではなく、施設の特性を踏まえたうえでの対応が求められます。
◇利用者の動線を考慮して設置場所を決める
ゲームセンターは、ゲーム機やクレーンゲーム、休憩スペースなど多様な設備が混在しており、利用者の動線が複雑になりやすい環境です。そのため、喫煙ブースの設置場所は慎重に検討する必要があります。
特に注意したいのが、非喫煙エリアとの距離感です。喫煙ブースを非喫煙エリアのすぐ近くに設置すると、ブースの開閉時にニオイや煙が非喫煙者へ届きやすくなります。
出入口や休憩スペースからやや離れた動線上に設置することで、喫煙者・非喫煙者の双方が快適に利用できる環境を整えやすくなるでしょう。
設置場所を検討する際は、什器の配置や既存の空調計画とも照らし合わせながら、候補となる場所を複数比較検討することをおすすめします。一ヶ所に絞って判断するのではなく、実際の利用者の流れをイメージしながら最適な場所を見極めることが重要です。
◇管理会社やビルオーナーと事前に調整する
ゲームセンターがテナントとして入居している場合、喫煙室・喫煙ブースを設置するには管理会社やビルオーナーの承認を得ることが必要です。これはテナント契約上の義務であるだけでなく、施工後のトラブルを未然に防ぐためにも欠かせない手順といえます。
特に、屋外排気を行うタイプはダクト工事や外壁への加工を伴うため、契約内容や原状回復に関する取り決めも含めた事前協議が不可欠でしょう。協議の際には、設置時期・工事内容・喫煙室や喫煙ブースの種類を具体的に説明し、双方の認識をすり合わせておくことが重要です。
一方、工事を伴わずに設置できる脱煙機能付き喫煙ブースであれば、管理会社やビルオーナーとの調整にかかる負担を大幅に抑えやすくなります。設置のハードルを下げたい場合は検討する価値があるでしょう。
ゲームセンターの喫煙ブース対策はクリーンエア・スカンジナビアにご相談を
ゲームセンターで法律要件を満たした喫煙専用室を確保することが難しい場合や、メンテナンスに人手を割けない場合は、クリーンエア・スカンジナビアの「分煙キャビン」がおすすめです。分煙キャビンは、改正健康増進法に基づく「脱煙機能付き喫煙ブース」に該当します。主な特長は以下のとおりです。
● 100Vのアース付き電源と空きスペースさえあれば屋内のどこにでも設置でき、喫煙専用室のように部屋を確保する必要がない
● 大規模な工事が不要で、高額な費用や長い工期をかけずに導入できる
● 定期的なメンテナンスが実施されており、いつも快適な喫煙環境を維持できる
● タバコの煙が拡散する前に捕集し、独自開発のガスフィルターによってほぼ100%除去※
● 改正健康増進法に則った法律要件の測定やレポートへの対応まで一括してサポート
基本的には屋内設置を想定した仕組みですが、屋外への設置についても相談が可能です。設置のしやすさと高い除煙性能を兼ね備えており、ゲームセンターの分煙対策として幅広く活用できるでしょう。
※厳密には、粉塵の捕集率は99.99966%(0.87〜0.11μm)です(スウェーデン王立研究所が2004年3月26日に計測)。
まとめ
ゲームセンターは改正健康増進法における第二種施設に区分されており、喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室などを設置することで、屋内での喫煙スペースを確保できます。
喫煙専用室の設置に際して行政への届出は不要ですが、技術的基準の遵守や標識の掲示、20歳未満の立ち入り禁止といったルールを必ず守らなければなりません。違反した場合には過料などの罰則が科されることもあるため、法令への正確な理解が求められます。
また、設置場所や動線の設計、未成年者対策、定期的なメンテナンスといった運用面の工夫も、快適な分煙環境を長期にわたって維持するうえで欠かせない要素です。
法律要件を満たす喫煙専用室の確保が難しい場合は、クリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブース(分煙キャビン)の導入をご検討ください。
クリーンエア・スカンジナビアの分煙機(キャビンソリューション)
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