改正健康増進法の違反で罰則を受けないために!改正によるポイントや義務付けられたことを解説

改正健康増進法の施行により、受動喫煙防止に関する取り組みは、従来の「努力義務」から、法的拘束力のある「義務」へと強化されました。
これにともない、ルールに違反した場合の罰則規定も導入されており、企業や施設管理者にはこれまで以上に適切な対応が求められます。
法令に基づいた分煙対策を講じていないと、意図せずとも罰則の対象となる可能性があるため、正しい理解と実践が不可欠です。
とはいえ、具体的にどのような対策が必要なのか、どの基準を満たすべきなのか、分かりづらさを感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、改正健康増進法における罰則の内容や、違反を防ぐために押さえておきたいポイント、そして実践的な対策についてわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
改正健康増進法とは?
改正健康増進法は、「望まない受動喫煙をなくすこと」を目的に制定された法律です。 2018年に従来の健康増進法の一部が改正・公布され、2020年4月1日から全面施行となりました。
改正健康増進法の基本的な考え方は、おもに以下の3点です。
● 望まない受動喫煙をなくすこと
● 健康リスクの高い子どもや患者などには、特に配慮した対策を講じること
● 施設の類型や場所に応じて、適切な措置を実施すること
参照:受動喫煙対策|厚生労働省
改正健康増進法の変更ポイント
改正健康増進法で大きく変更されたポイントは、以下の通りです。望まない受動喫煙を防止するための対策が個人の「マナー」から社会全体の「ルール」へと変わったと評価できます。
● 多くの施設で原則屋内禁煙:2019年には学校や病院などで「敷地内禁煙」が先行して実施されましたが、2020年4月1日からは飲食店や事務所、工場といった多くの施設においても「原則として屋内禁煙」となりました。
● 喫煙エリアへの20歳未満の立ち入り禁止:施設の管理者は、喫煙を目的としない場合でも、20歳未満の方を喫煙エリアへ立ち入らせてはならないとされています。これは施設の利用者だけでなく、従業員も対象です。
● 屋内での喫煙は喫煙室または喫煙ブースの設置が必要:施設の区分に応じて、屋内に喫煙室を設置できる場合、定められた技術的基準を満たす設備を導入する必要があります。
● 喫煙室への指定された標識の掲示:喫煙エリアを有する施設は、法令で定められた標識を掲示する義務があります。喫煙エリア以外の場所に紛らわしい標識を掲示することや、標識を汚損等することは禁止されており、違反した場合は罰則の対象となります。
参照:受動喫煙対策|厚生労働省
参照:改正法のポイント|厚生労働省
こうした変更点を正しく理解し、法令に沿った環境づくりを進めることが、企業や施設管理者にとって欠かせない責務となっています。
改正健康増進法によって義務付けられたこと
改正健康増進法では、受動喫煙の防止を目的として、施設の管理者や喫煙者に対して以下の義務を課しています。
【すべての人に共通する義務】
・喫煙が禁止されている場所での喫煙の禁止
・利用者に誤解を与えるような紛らわしい標識の掲示、または標識の汚れや破損などを放置することの禁止
【施設等の管理権原者および管理者に課せられる義務】
・喫煙が禁止されているエリアにある喫煙器具や設備の撤去など※
・施設に標識を掲示し、不要になった標識を撤去すること
・喫煙室を法令の基準に適合させること
・施設が法令の定める要件を満たすようにすること(喫煙目的室設置施設に限る)
・関連書類を適切に保管すること(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る)
・従業員を含む20歳未満の者を喫煙エリアに立ち入らせないこと※
・行政機関による立ち入り検査に協力すること※
・喫煙目的室設置施設の営業に関する広告や宣伝について、法令を遵守すること※
なお、※印が付いている項目については、施設の管理権限を持つ者だけでなく、実際に施設を管理運営する者にも同様の義務が発生します(法30条1項参照)。
参照:改正法のポイント|厚生労働省
参照:「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について|厚生労働省
これらの義務を正しく理解し、確実に履行することは、法令順守はもちろんのこと、従業員や利用者の健康を守るうえでも極めて重要です。適切な分煙環境の整備は、企業や施設の信頼性向上にもつながります。
違反するとどんな罰則がある?
改正健康増進法の受動喫煙に関する規定には、違反行為に対する罰則が定められているものがあり、違反者には最大で50万円の過料が科される可能性があります。
ただし、厚生労働省が示すように、「喫煙禁止場所における喫煙」「紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等」「喫煙禁止場所への喫煙器具、設備等の設置」について違反があった場合でも、ただちに過料が科せられるわけではありません。
まずは、行政機関による指導や助言が行なわれ、状況に応じて改善を促されます。
「喫煙禁止場所への喫煙器具、設備等の設置」については、勧告を受けたにもかかわらず、勧告に従わなかった管理権原者に対して社名が公表される可能性があります。
また、命令に従わなかった場合には、過料が課される場合もあるため、行政の指導には速やかに対応することが求められます。
また、新型コロナウイルスの影響も落ち着きを見せる中で、今後は保健所などによる遵守状況の確認も、より積極的に行われることが想定されます。
日頃から法令を正しく理解し、確実に対応を講じることが重要です。
参照:改正法のポイント|厚生労働省
参照:「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について|厚生労働省
参照:改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について|厚生労働省
喫煙室を設置する際の条件
改正健康増進法に基づき、オフィスや商業施設などの屋内に喫煙室を設置する場合は、設備が所定の技術的基準を満たしている必要があります。
設置が認められる喫煙室の技術的な基準は、以下の3つです。
● 喫煙所入口の外部から内部への気流が上部・中央部・下部で毎秒0.2m以上あること
● 壁・天井などでの区画分けにより、タバコの煙が喫煙所の外部に漏れないこと
● タバコの煙は屋外または外部に排気されること
3の排気について、喫煙室は基本的に屋外排気とされていますが、法律の経過措置として、建物の建築時期によっては喫煙ブースによる屋内排気が認められる場合もあります。
これらの基準を満たせば、屋内への喫煙ブースの設置が可能になりますが、事業者は以下も併せて遵守するよう留意しましょう。
● 20歳未満は従業員含め喫煙エリアへの立ち入り禁止
● 喫煙可能な場所であること、および20歳未満の立ち入り禁止を示す標識の掲示
● 概ね3ヵ月毎の計測と、それにともなうレポートの作成、および3年間の保管
参照:改正法のポイント|厚生労働省
参照:「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について|厚生労働省
施設に技術的基準を満たした喫煙ブースを置くならクリーンエア・スカンジナビア
オフィス内への喫煙ブース設置を検討している場合は、クリーンエア・スカンジナビアの「喫煙ブース」の導入をご検討ください。
クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは、屋内かつ100v電源があればどこでも設置可能、前述した厚生労働省の定める喫煙ブースの技術的基準にも準拠しています。
また、捕集が困難とされるたばこ粒子をほぼ100%捕集でき、煙とにおいをしっかり除去して快適な空気環境の提供が可能です。
導入後には専門スタッフによる定期メンテナンスを実施しているため、いつでも快適な空気環境と法律要件適合環境を維持できる点も見逃せません。
【分煙キャビンの導入事例】
◇ザ・ひらまつ ホテルズ&リゾーツ 仙石原
ザ・ひらまつ ホテルズ&リゾーツ 仙石原様では、自然との調和や上質な家具・アートにこだわり、心からくつろげる空間づくりを大切にされています。
館内に設置された喫煙ブースは、木目と黒枠で構成された重厚感のあるデザインが、落ち着いたインテリアと調和し、違和感なく空間に溶け込んでいます。
日常的なお手入れは、ハケで軽く掃くだけというシンプルな清掃で十分。また、定期メンテナンスはクリーンエア・スカンジナビアの専属スタッフが対応するため、現場のご負担も最小限に抑えられています。
まとめ
改正健康増進法の全面施行により、施設管理者にはこれまで以上に適切な喫煙環境の整備が求められています。
法令を正しく理解し、ルールを遵守することは、罰則を回避するだけでなく、従業員や利用者にとって快適で安心できる空気環境を提供するためにも不可欠です。
事業者においては、望まない受動喫煙を避けるための措置を改めて見直すことをおすすめいたします。
なお、クリーンエア・スカンジナビアでは、法令基準に適合した喫煙ブースの提供に加え、専門スタッフによる定期メンテナンス法律要件計測とレポート作成にも対応しており、導入後も安心してお使いいただけます。
快適かつ確実な分煙環境の構築をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。導入計画の段階からサポートいたします。
■監修者情報
牛島総合法律事務所
弁護士
猿倉 健司
牛島総合法律事務所パートナー弁護士。CSR推進協会環境部所属、環境法政策学会。環境・エネルギー・製造・不動産分野では、国内外の行政・自治体対応、不祥事・危機管理対応、企業間紛争、新規ビジネスの立上げ、M&A支援等を中心に扱う。
「不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務」「ケーススタディで学ぶ環境規制と法的リスクへの対応」「The 6th Edition of the Legal 500: Environment Comparative Guide」のほか、数多くの執筆、講演を行う。
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