content-single.php 「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」(令和2年厚生労働省告示第286号。以下「告示」)の告示は、一部を除き、令和3年4月1日から施行されます。 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、特定化学物質(第2類物質)に加えられます。 これにより溶接ヒュームの濃度の測定、換気装置の風量の増加、呼吸用保護具の選択および労働者への使用等の措置が義務化されます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html