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平成31年4月26日「喫煙専用室」の詳細が厚労省でまとまりましたので、ご報告させていただきます。

喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準(新規則第16条第1項関係)-抜粋

技術的基準に関する経過措置(改正省令附則第4条関係)の中に第二種施設などで現に存する建築物であること
管理権限者の責めに帰することができない事由
また、以下の空気環境基準をクリアすることで「脱煙機能付き喫煙ブース」(分煙キャビン)の設置を認めております。
 ア 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
 イ 当該装置によって浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。

※クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは、自社のテストにおきまして上記のいずれにも抵触しませんので、ご安心ください。
また、「出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること。」に関しては、条件によって追加パーツ等が必要になる場合がございますが、順次対応してまいります。

社内テストによる数値
総揮発性有機化合物の除去率: 98.27~100% 平均99.18%
浮遊粉じんの量:0.001~0.000mg/m3 平均0.000mg/m3
※計測条件
使用機器:TVOC (RAE3000) 粉塵 (Kanomax3442)
フィルターコンディション:100%使用して交換する前の状態で計測
タバコ:Marlboroタール6mg 4人用キャビンで8本の副流煙を燃焼
1分間の計測を10回実施(粉塵は4回)