「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」が改正されました。
これにより、令和7年1月27日から大阪市内全域(大阪市が管理する「道路・広場・公園その他公共の場所」など)において、路上喫煙が禁止されます。
また、この区域内で路上喫煙を行った場合には、1,000円の過料が徴収されます。
さらに、これまでは「火のついたたばこ(いわゆる紙巻きたばこ)」のみが規制対象でしたが、改正後は「加熱式たばこ」も規制対象に加わります。
大阪市では、市内及び補助制度を活用した民間事業者による喫煙所の設置など、分煙施設の整備を積極的に進めています。
詳しくは 大阪市 のウェブサイトをご覧ください。