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健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が4月1日より全面施行されます。

基本的な考え方は以下の通りです。
①「望まない受動喫煙」を無くす
②受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
③施設の類型・場所ごとに対策を実施
分煙対策にお困りの方はぜひご相談ください。