content-single.php 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が4月1日より全面施行されます。 基本的な考え方は以下の通りです。 ①「望まない受動喫煙」を無くす ②受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 ③施設の類型・場所ごとに対策を実施 分煙対策にお困りの方はぜひご相談ください。