「喫煙専用室」の経過措置に関して 触れておりますのでご紹介させていただきます。(抜粋)
(1) 喫煙専用室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準(新規則第16条第1項関係)
①新法第33条第1項に規定するたばこの煙の流出を防止するための技術的基準は以下のとおりであること。
ア 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。
イ たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
ウ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
② 技術的基準に関する経過措置(改正省令附則第4条関係)
第二種施設等の屋内又は内部の場所に喫煙をすることができる場所(以下「喫煙場所」という。)を定めようとする場合であって、当該第二種施設等の管理権原者の責めに帰することができない事由によって
①の技術的基準を満たすことが困難であるものに係る技術的基準については、①にかかわらず、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、
一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとすること。
この際、「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」とは、次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)に排気されるものであること。
なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。
ア 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
イ 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。
※経過措置に関する詳細な検査方法ならびに適合性に関しましては、分かり次第ご報告させていただきます。
「健康増進法の一部を改正する法律」の詳細に関しましては、以下の厚労省のホームページを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
健発 0222 第1号に関しましては、以下の厚労省のホームページをを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000483545.pdf