改正の主な趣旨は
●「望まない受動喫煙」をなくす
●受動喫煙による健康被害の大きい子ども、患者等に配慮
●施設の類型・場所ごとに対策を実施です。
概要は、以下の通りです。
多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止するもので、2020年4月1日施行となります。
●学校・病院・児童福祉施設等・行政機関は敷地内禁煙(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。)
●旅客運送事業自動車・航空機は禁煙
●上記以外の多数の者が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道は原則屋内禁煙(喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可能)
●飲食店は小規模既存店(個人・資本金5000万円以下の中小企業経営 客席面積100m2以下)は標識掲示で喫煙可
大規模店・新規開設店… 原則屋内禁煙(喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可能)
として、喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせることはできません。
●旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は適用の除外となっております。
喫煙専用室の詳細に関しましては、決定次第ご報告させていただきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html