喫煙室のタイプや設置基準は?快適な空気を保つために大切なポイントを解説

喫煙室のタイプや設置基準は?快適な空気を保つために大切なポイントを解説

新規顧客の獲得や法改正への対応を踏まえ、喫煙室の新設を考えている店舗や施設は増えているでしょう。その際には効果やコスト面のほか、店舗・施設の規模なども考慮して、適した広さや換気設備を選ぶことが大切です。

そのためには、適正な設置基準を知り、それに則って喫煙室の設計・設置を考えることも必要になるでしょう。

そこでこの記事では、喫煙室設置の詳しい基準とその算出方法について紹介します。

喫煙室を設置するために知っておくこと

2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。この条例は飲食店をはじめ、学校や病院などさまざまな建物における望まない受動喫煙を防止するためのマナーがルールとなって明確化されたものであり、2020年4月1日から全面施行されました。

屋内に喫煙室を作る際に大切なことは、以下の2点です。

・喫煙スペースからたばこの煙や臭いを漏らさないこと
・喫煙スペース内の空気環境を良好に保つこと

屋内での分煙においては、喫煙室に設ける換気扇や窓など「換気設備」が特に重要になります。室内の空気を清浄に保つには、換気設備を適正に設置して空気を適宜入れ替えることが肝心です。非喫煙空間の空気を汚さないことだけでなく、喫煙スペース内の空気をできるだけきれいな状態にすることも考慮しましょう。

喫煙室のタイプ

喫煙室は目的や設置できる場所の違いから、以下の4タイプに分類されます。

・喫煙専用室
・加熱式たばこ専用喫煙室
・喫煙目的室
・喫煙可能室

タイプごとにルールが定められているため、それを把握したうえで設置を検討することが大切です。各タイプの基本的なルールを以下の表にまとめたので、併せてご確認ください。

設置する場所 喫煙 飲食 20歳未満の立入
喫煙専用室 施設の一部 × ×
加熱式たばこ専用喫煙室 施設の一部
(加熱式たばこに限る)
×
喫煙目的室 施設の全部または一部 ×
喫煙可能室 施設の全部または一部 ×

◇喫煙専用室

喫煙専用室とは、一般的な事業者が設置できる喫煙スペースです。学校、病院、児童福祉施設、行政機関などを除く「第二種施設」が対象であり、施設の一部に設けることができます。

なお、「第二種施設」にあたる施設の具体例は以下のとおりです。

・飲食店
・ホテル、旅館
・工場
・オフィス
・国会
・裁判所
・鉄道

「喫煙専用」という名称が示すように、喫煙専用室はあくまで「たばこを吸うためのスペース」です。喫煙以外の目的で使うことは認められていないため、飲食などのサービスを提供したり、会議を行ったりすることはできません。

◇加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこ専用喫煙室とは、その名のとおり「加熱式たばこ(指定たばこ)を吸うためのスペース」のことです。加熱式たばこ専用喫煙室では、紙巻たばこを吸うことはできないため、設置の際にはその旨がわかるように注意喚起をしなければなりません。

一方、加熱式たばこ専用喫煙室では、経過措置として飲食などのサービス提供が認められているため、喫煙専用室より用途が広いといえます。

その他のルールは基本的に喫煙専用室と同じで、一般的な事業者が使う第二種施設が対象となります。施設の一部に設置できるという点も同様です。

◇喫煙目的室

喫煙目的室とは、喫煙をおもな目的とする「特定事業目的施設」に設置できる喫煙スペースのことです。以下に挙げるような施設の一部、または全部を対象として設置することができます。

・たばこ販売店
・公衆喫煙所
・シガーバー
・スナック

たばこを吸うだけではなく、飲食などのサービスを提供することも可能です。ただし、米飯類、パン類、麺類といった主食を出すことは原則認められていないため、注意しましょう。

◇喫煙可能室

喫煙可能室とは、経営規模が小さい既存の飲食店である「既存特定飲食提供施設」が設置できる喫煙スペースです。以下の要件をすべて満たす飲食店が対象であり、施設の一部、または全部を喫煙可能室とすることができます。

・2020年4月1日以前から営業している
・資本金が5,000万円以下
・客席面積が100㎡以下

こちらは既存の飲食店向けの経過措置のため、当然ながら喫煙だけではなく、飲食などのサービスを提供することも可能です。

ただし「2020年4月1日以前から営業している」という要件が定められているため、それ以降に開業した飲食店は対象外という点に注意しましょう。

喫煙室の設置基準



店舗・施設に合った適切なサイズ、仕組みの喫煙室を設置するためには、排気風量、喫煙室面積、定員などを踏まえながら、改正健康増進法における技術的基準を満たす必要があります。

クリアしなければならない技術的基準は以下の3つです。

・出入り口において室外から室内へ空気が「0.2m/秒以上」の風速で流入しているか
・たばこの煙が室内から室外へと漏れ出ないよう、壁や天井によって区画されているか
・たばこの煙が屋外に排気されているか

必要に応じてダクトや換気扇などの工事も行いつつ、上記の基準を満たすようにしましょう。

◇喫煙室を屋外排気にするための課題

改正健康増進法における技術的基準のうち、特に注意すべきものが「屋外排気」です。

たばこの煙を喫煙室内から屋外へと排気するためには、専用の排気設備が必要で、先述のダクトや換気扇がそれに該当します。新たに屋外排気設備を設置する場合、大がかりなダクト工事や電気工事を実施しなければならないケースが多く、かなりの時間と費用を要します。

また、自社ビルではなくテナントとして建物を利用している場合、ビルのオーナーから工事の許可が下りないかもしれません。それ以前にビルの構造上、工事を実施できないケースもあります。

さらに、喫煙室を屋外排気にできたとしても、たばこの煙や臭いが原因で近隣から苦情が出ることも考えられます。大きなトラブルに発展すると、企業や店舗の信用にも悪影響を与えかねません。そのため、屋外排気設備を設置するなら、単に煙を排出するだけではなく、有害成分や臭いをできるだけ取り除いてから排出する必要があります。

なお、費用や建物構造などの問題から屋外排気が難しい場合、経過措置として「脱煙機能付き喫煙ブース(分煙キャビン)」の設置で代替することが可能です。以下の3つの条件を満たせば、この経過措置を適用できるようになります。

・総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率が95%以上
・当該設備で浄化されて室外に排気される空気の浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下
・当該設備の室内に向かう気流が、開口面のすべての測定点で0.2m/秒以上

特にクリーンエア・スカンジナビアの「分煙キャビン」は、屋内のどこにでも設置できるうえ、非常に優れた浄化能力を発揮するので、ぜひご検討ください。

クリーンエア・スカンジナビアの導入事例についてはこちら。

喫煙室を設置するときの注意点

快適な空気を保つためには、喫煙室が満たすべき技術的基準を踏まえながら、適切な対策を講じることが大切です。そこで、喫煙室を設置するときの注意点や、必要な数値の算出方法について解説します。

◇排気装置を選ぶ

喫煙室を設置するにあたって、排気装置の選定はとても重要なポイントです。店舗・施設の広さや喫煙室の設置場所、排気効率などを考慮しながら、きちんと排気できるだけの風量を確保する必要があります。

喫煙室で使われる排気装置は、ラインファン、遠心ファン、換気扇、天井扇などが一般的ですが、環境によって選ぶべき製品や台数は異なります。

ただし、排気風量に余裕を持たせたほうが排気効率は安定しやすいといわれているため、その点は注意しておきましょう。

◇排気風量の算出方法を押さえる

屋内の分煙で大切なことは「排気システムをきちんと設けることで、適正に換気を行なえること」です。それを踏まえて、喫煙室の排気風量を算出・決定しましょう。

・開口部の境界風速0.2m/秒以上を満たす排気風量の算出方法
排気風量(㎥/時)=開口部面積(㎡)×境界風速0.2(m/秒)×3,600(秒/時)

・浮遊粉じん濃度0.015mg/㎥以下を満たす排気風量の算出方法
排気風量(㎥/時)=たばこ1本分の浮遊粉じん量10(mg)×1時間あたりのたばこの本数÷時間平均浮遊粉じん濃度0.015(mg/㎥)

◇喫煙室の出入り口の風速の測定方法を押さえる

風速を測定するときは、必ず喫煙室のドアを開けた状態で実施してください。「ガラリ」というスリット状の換気口がついたドアも多いですが、ガラリ周辺を測定しても正しい結果は得られません。

室外から室内に風速0.2m/秒以上の空気が流れていれば、技術的基準を満たせます。

◇喫煙室の出入り口を工夫する

喫煙室の排気風量が低かったり、風速測定の結果が基準を満たしていなかったりする場合にも、喫煙室の出入り口を工夫すれば改善できる可能性があります。

例えば、ドアを開閉するときに煙が漏れるようなら、スライド式のドアに交換するのがおすすめです。蝶番付きのドアと違って空気の流れに影響しづらいため、煙が室外に漏れにくくなるでしょう。

予算的にドアの交換が難しい場合には、のれんやスクリーンを設置するのも有効です。

喫煙室を設置するなら助成金の活用も



喫煙室を設置するにあたっては、厚生労働省や公益財団法人などが提供する助成金を活用できます。制度によって要件や上限金額が異なるため、あらかじめチェックしておきましょう。

◇受動喫煙防止対策助成金

「受動喫煙防止対策助成金」は、厚生労働省が主体となって提供している飲食店向けの助成金です。喫煙室の設置に要した工事費や設備費、機械装置費などが助成対象となっています。

助成率は費用全体の3分の2が基本ですが、主たる業種の産業分類が飲食店以外なら2分の1となる点に注意しましょう。なお、助成金の上限は100万円です。

◇生衛業受動喫煙防止対策事業助成金

「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」は、公益財団法人の全国生活衛生営業指導センターが提供する助成金です。助成対象は、労災保険の適用対象外(従業員を雇用していない場合)の「個人事業主」であり、なおかつ「既存特定飲食提供施設」に該当する場合です。喫煙室の設置および改修にかかる費用の一部が助成されます。

助成率は3分の2、上限は100万円です。1事業場あたり1回のみ交付可能で、過去に助成金を受け取っている場合は申請できません。

クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンで快適なオフィス環境に

喫煙室の設置を検討しているのであれば、クリーンエア・スカンジナビアの多様な製品ソリューションをご活用いただくことをおすすめします。

クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは、「総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること」「当該設備によって浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であること」などの基準を満たしており、喫煙時の不快感を取り除きます。さらに、法律要件をクリアしていることを証明する計測、およびレポート作成の代行に対応している点も見逃せません。

そして、設置が簡単にできる点も特徴で、100V電源を確保できる場所であれば、屋内のどこにでも設置可能です。大規模な工事をすることなく、限られた空間を有効活用できます。